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○通勤手当に関する規則
昭和47年1月19日規則第4号
通勤手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第8条及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務庁(勤務庁に支所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第8条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第3号に掲げる変更により通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第8条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第8条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第8条の第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間が支給単位期間(条例第8条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
(定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当の算出)
第8条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1箇月当りの通勤回数を考慮して通勤手当の支給額を算出する職員の通勤手当額は、条例第8条第2項に規定する額に当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た額(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては別に定める額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第8条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及び同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額
(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第8条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所属に属するもの、若しくはこれに準ずるものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の当別町職員の給与の支給に関する規則第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第8条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第8条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第8条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の方法)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件を備えるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、若しくは失職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始するものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第8条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項のただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する条例(平成14年当別町条例第26号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)(以下「育児休業条例」という。)の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(条例第8条第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、規則の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ロ 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 条例第8条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第8条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他規則の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項のただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業条例の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第11条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し昭和47年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、町職員給与条例第8条の2第1項の職員に該当する者に第10条第2項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日」とあるのは「施行日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和48年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年1月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月22日規則第2号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の通勤手当に関する規則の規定は、この規則の施行日以降の通勤手当から適用し、同日前の通勤手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年11月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第57号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)



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