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○住居手当に関する規則
昭和47年1月19日規則第5号
住居手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第8条の2第1項第1号に規定する職員は、次の各号に掲げる職員を除くものとする。
(1) 地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が所有若しくは居住している住宅の一部を借り受けている扶養親族のない職員
(自宅居住職員に準ずる職員)
第2条の2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める自己の所有に属する住宅に準ずる住宅に居住している職員とは、次の各号に掲げる職員をいう。
(1) 父母又は配偶者の父母が所有若しくは居住している住宅の一部を借り受けている扶養親族のある職員
(2) 前条第2号の規定による職員のうち、所有若しくは居住している住宅を父母又は配偶者の父母と共有している職員
(届出)
第3条 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等(電気、ガス及び水道の料金を含む。)をあわせて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、家賃に相当する額の算定は、次の各号とする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の方法)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第8条 町長は、現に住居手当を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月17日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において当別町職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年当別町条例第27号)の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の町職員給与条例」という。)第8条の3第1項第2号の規定による改正後の職員たる要件を具備する期間があったものに関するこの規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(当別町規則第1号)の施行の日(第6条第1項において「改正規則の施行の日」という。)以後すみやかに」と第6条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「改正規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から30日を経過するまでの間において改正後の当別町職員給与条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(当別町規則第1号)の施行の日から60日」とする。
附 則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)



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