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○当別町火葬場条例施行規則
昭和47年4月1日規則第15号
当別町火葬場条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町火葬場条例(昭和47年当別町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 条例第3条の規定により火葬場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に死体火葬及び火葬場使用許可申請書(別記様式第1号)、死胎火葬及び火葬場使用許可申請書(別記様式第2号)又は火葬場使用許可申請書(その他)(別記様式第3号)並びに墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の提出を受けたときは、内容を審査し、火葬又は火葬場の使用を許可するときは、死体火葬・埋葬及び火葬場使用許可証(別記様式第4号)、死胎火葬・埋葬及び火葬場使用許可証(別記様式第5号)又は火葬場使用許可証(その他)(別記様式第6号)を申請者に交付する。
(使用料の前納)
第4条 前条の規定により交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、火葬場を使用する前に条例第4条第1項に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 使用者が当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条に規定する当別町の休日に第2条に掲げる書類の提出を行う場合
(2) 町長が火葬場を使用する前に使用料を納付させることが適当でないと認める場合
(使用料の減免)
第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、第2条の申請書の提出時に併せて行わなければならない。ただし、これによりがたいときは、第2条の提出日から20日以内に限り提出することができる。
3 町長は、前2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、使用料の減額又は免除の必要があると認めたときは、申請者に、火葬場使用料減免決定通知書(別記様式第8号)を交付するものとする。
(使用料の返還)
第6条 条例第5条に規定する町長が特別な必要があると認め、使用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により火葬場の使用ができなくなった場合
(2) 使用料の納付後に前条第3項ただし書により申請書の提出を受けた場合
(使用時間)
第7条 火葬場の使用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは変更することができる。
(休業日)
第8条 火葬場の休業日は、1月1日、2日及び友引日並びに町長が定める日とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 火葬場の使用者は、その使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(6) その他火葬場施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(献体による施設使用の例外)
第10条 町内の医療又は学術機関による献体のために火葬場の使用する場合には、使用者及び死亡者を町民とみなして、条例第4条の規定を適用する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月30日規則第22号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月21日規則第42号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
様式(省略)



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