○当別町文化財保護条例
昭和48年7月5日条例第21号
当別町文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で当別町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものの保全及び活用のため必要な措置を講じ、町民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(町民、所有者等の心得)
第3条 文化財の所有者及び権限に基づく占有者並びに文化財の保有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)及び町民は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保全と文化的活用に努めるものとする。
2 当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、国又は北海道が指定したものを除き、町にとって特に文化的価値が高いと認められるものを所有者等の同意を得て、町の文化財に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行うときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による無形文化財の指定をした後においても、当該無形文化財の保持者として認定するに足るものがあると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)が、その文化的価値を失ったとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、指定を解除することができる。
2 町指定文化財が、町の区域内に所在しなくなったとき、又は国若しくは北海道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は、解除されたものとする。
3 町指定の無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
(審議会への諮問)
第6条 教育委員会は、第4条の規定により文化財の指定若しくは保持者の認定を行うとき、又は前条第1項の規定により町指定文化財の指定を解除するときは、当別町文化財調査審議会に諮問するものとする。
(指定又は解除の告示)
第7条 教育委員会は、第4条及び第5条の規定により文化財の指定又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第8条 所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、その文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第9条 所有者等に変更が生じたときは、新たな所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 所有者等が、氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者は、保持者として不適当になったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状の変更)
第10条 所有者等が町指定文化財の現状を変更するとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持に必要な措置(以下「修理等」という。)をする場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、教育委員会は、現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理等の届出)
第11条 所有者等は、町指定文化財の修理等をするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、前項の修理等について必要な指導、助言を与えることができる。
(調査、報告等)
第12条 教育委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て、町指定文化財を調査すること又はその管理の現状について報告を求めることができる。
(補助金)
第13条 町指定文化財の管理又は修理について、多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合又はその他特別の理由がある場合には、その経費の一部に充てるため、当該所有者等に対し予算の範囲内で必要な条件を付して補助金を交付することができる。
(有償譲渡の場合の納付金)
第14条 教育委員会が前条の規定により補助金を交付した場合において、その補助を受けた町指定文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者が当該町指定文化財を他に有償で譲り渡したときは、町はその譲渡人に交付を受けた補助金に相当する額の全部又は一部を町に納入させることができる。
(補則)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。