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○当別町文化財調査審議会条例
昭和48年7月5日条例第22号
当別町文化財調査審議会条例
(審議会の設置)
第1条 文化財の保護について必要な事項を調査及び審議するため、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の付属機関として、当別町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次の事項について答申する。
(1) 文化財の保存、活用、指定及び解除
(2) 文化財の各種事務運営の促進助成
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、任期中であっても、当該委員を解職することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会への委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。



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