○当別町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年10月8日条例第26号
当別町子ども医療費の助成に関する条例
当別町乳児医療費給付条例(昭和47年当別町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行うもの、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ハ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ニ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
ホ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
ヘ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) この条例において「一部負担金」とは、当別町子ども医療費助成条例施行規則(昭和63年当別町規則第13号。以下「規則」という。)で定める一部負担金をいう。
(6) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法律第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ当別町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、当別町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、医療機関の請求により、町長がその額を医療機関に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保護者の申請により助成する額を支給することができる。
3 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更のあったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第36号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日条例第22号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成12年12月25日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に出生した者に係る助成については、この条例による改正後の当別町乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、第1条の規定による改正後の当別町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の当別町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月11日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、本則中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める改正規定、第2条第1号の改正規定及び第5条第1項にただし書を加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月21日条例第17号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第4号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日条例第17号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。