○当別町納骨堂条例
昭和48年10月8日条例第28号
当別町納骨堂条例
(設置)
第1条 焼骨、白骨、遺髪及び遺品(以下「遺骨等」という。)を、収蔵するため、納骨堂を設置する。
(名称)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 納骨堂を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 納骨堂の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、納骨堂の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
遺骨等保管庫(個人別ケース)26.5cm×23cm×36cm | 1個 5年以内 1年につき | 500円 |