条文目次 このページを閉じる


○当別町納骨堂条例
昭和48年10月8日条例第28号
当別町納骨堂条例
(設置)
第1条 焼骨、白骨、遺髪及び遺品(以下「遺骨等」という。)を、収蔵するため、納骨堂を設置する。
(名称)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東裏納骨堂

石狩郡当別町字対雁通398番地

(使用の許可)
第3条 納骨堂を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 納骨堂の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、納骨堂の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表

種別

使用料

単位

金額

遺骨等保管庫(個人別ケース)26.5cm×23cm×36cm

1個 5年以内 1年につき

500円




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる