○当別町都市計画審議会条例
昭和48年12月24日条例第32号
当別町都市計画審議会条例
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、当別町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 知識経験のある者 9人以内
(2) 町議会の議員 6人以内
3 審議会に臨時委員及び専門委員を町長が任命することができる。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
6 臨時委員は、特別な事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の庶務を処理するため企画部に事務局を置く。
2 事務局は、会長の命をうけて会務を処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後、新たに当別町都市計画審議会委員に委嘱された者の任期は改正後の当別町都市計画審議会条例第三条第三項の規定にかかわらず、昭和51年2月24日までとする。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の当別町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている当別町都市計画審議会は、この条例による改正後の当別町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた当別町都市計画審議会とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第2項の規定により当別町都市計画審議会の委員に委嘱されている者は、改正後の条例第3条第2項の規定により当別町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が改正前の条例第3条第2項の規定により委嘱された日から起算する。
附 則(平成15年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。