○当別町農業振興事業補助規則
昭和48年5月8日規則第11号
当別町農業振興事業補助規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町の農業振興を企図するために必要な事業を施行した農業者に対し補助金を交付し、以って農業の発展に寄与するを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者」とは、現に当別町に居住を定めている農業経営者をいう。
(補助対象事業及び補助金)
第3条 この規則において補助金の交付を受ける対象者は、農業者又は農業者が概ね5人以上共同で、次の各号に掲げる事業を実施したものとする。
(1) 稲作振興に寄与する事業
(2) 畑作園芸の振興に寄与する事業(当別町地域特産作物振興事業補助規則(平成2年当別町規則第8号)に該当する事業は除く。)
(3) 堆肥場設置事業
(4) 諸災害等による種子確保対策事業並びに病害虫防除事業
(5) その他特に本町農業振興と町長が必要と認めた事業
2 補助金は当該年度の予算の範囲内において交付する。但し、第1項第1号の稲作振興に寄与する事業中、水稲育苗施設に対する補助金は、昭和50年度までとし、毎年度20,000千円以内とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者はその指定する期日までに
別記第1号様式による申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、道に進達すべきものについては速に進達し、その事業に対し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、その決定内容を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金交付の決定に係る事業の完了後において、審査の上交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
2 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、
別記第3号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(着手届)
第7条 補助事業者が補助事業に着手したときは速やかに、
別記第2号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 補助事業者が補助事業を完了したときは、
別記第2号様式の完了届を速かに町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第9条 町長は前条の完了届を受理したときは、当該職員に補助事業の検査を行なわせ、
別記第4号様式の検査調書を作成させるものとする。
2 町長は前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容に適合しないと認めたときは、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の決定)
第10条 町長は前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は補助事業を行った年の翌年1月31日までに当該補助事業に関し、別紙第1号様式の実績報告を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しなければならない。
(補助金交付決定の取消)
第13条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金交付決定の内容に違反したとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(5) 前各号の外この規則に違反したとき
(補助金の返還)
第14条 町長は補助金の交付を取消した場合において、補助金の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 当別町農業振興事業補助規則(昭和42年当別町規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和58年12月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式