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○当別町職員表彰規則
昭和48年7月23日規則第20号
当別町職員表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町職員(以下「職員」という。)で、顕著な功績又は模範として推奨するに値する成績若しくは善行のあったものを表彰し、もって公務員意識の昻揚を図ることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、当別町職員定数条例(昭和24年条例第48号)に規定する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、他の普通地方公共団体及び特別地方公共団体に派遣した職員をいう。
(表彰の要件)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。
(1) 業務上特に有益な研究を遂げ発明、考案又は改良をしたとき。
(2) 業務上危害を未然に防止又は変事に際して特に功績があったとき。
(3) 勤務成績が特に優秀で他の模範とするとき。
(4) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当であると認められるとき。
(表彰の種類)
第4条 表彰は、功績、模範及び善行の3種とし、前条各号に掲げる内容によって区分する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状に記念品若しくは奨励金及び褒賞金品を贈って行う。
(履歴事項)
第6条 表彰は、これを受けた職員の履歴事項とする。
(表彰の取消し)
第7条 表彰を受けた職員が懲戒処分を受け又は職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰状等を返戻させ履歴事項を抹消する。
(施行細目)
第8条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。



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