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○当別町名誉町民終身年金支給規則
昭和49年7月1日規則第16号
当別町名誉町民終身年金支給規則
第1条 この規則は、当別町名誉町民に関する条例(昭和34年当別町条例第7号。以下これを「条例」という。)第6条の規定に基づいて当別町名誉町民に対する終身年金支給の方法について規定することを目的とする。
第2条 終身年金は毎年6月、9月、12月、3月の4期に分けてこれを支給する。
2 前項の終身年金の支給日は、その月の5日とする。但しその日が日曜日又は休日であるときは繰上げて支給する。
第3条 名誉町民が死亡したるときは前条の定によらず終身年金の全額をその時に支給する。
2 条例第5条により名誉町民の取消をうけたときの終身年金は月割計算によって支給する。
第4条 期間の計算は4月1日をもって起算し、3月31日をもって終る。
第5条 本人死亡の場合における終身年金は、これを遺族に支給する。
2 前項において遺族とは配偶者、直系卑属及び直系尊属をいう。
3 第2項の遺族のない場合においては葬儀を行った者に対して支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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