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○当別町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
昭和50年7月14日規則第22号
当別町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町畜犬取締り及び野犬掃とう条例(昭和31年当別町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4) 前3号に掲げる場合以外で畜犬のけい留除外申請書(別記様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
第4条 条例第5条の規定による表示は、別記様式第2号によりするものとする。
(畜犬の加害等の届出)
第5条 条例第6条の規定による届出は、畜犬の加害届(別記様式第3号)及び畜犬による被害届(別記様式第4号)によりするものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第6条 条例第7条の規定による殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置の命令は、別記様式第5号によりするものとする。
(野犬掃とう)
第7条 町長は、条例第8条に規定する野犬掃とうを行おうとするときは、その10日前までに期間及び区域を定め、当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)に定める当別町役場前掲示板へ掲示又は広報誌等により飼育者に周知するものとする。ただし、条例第15条の規定により、野犬掃とうに関する事務を他の普通地方公共団体に委託した場合は、この限りでない。
(身分を示す証明書)
第8条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記様式第6号によるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第8条関係)



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