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○地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則
昭和50年10月1日規則第23号
地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、係長及びこれに準ずる職以上の職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月16日から適用する。
附 則(昭和56年4月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年11月1日規則第8号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年8月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月18日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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