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○当別町水道事業給水条例
昭和51年3月22日条例第20号
当別町水道事業給水条例
当別町水道事業給水条例(昭和41年当別町条例第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、当別町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年当別町条例第15号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する当別町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適性を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 当別町水道事業の給水区域は、設置条例第2条第2項第1号に規定する区域とする。
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水工事 給水装置の新設、改造修繕及び撤去に関する工事をいう。
(3) 工事費 給水工事に要する工事費をいう。
(4) 管理者 管理者の権限を行う町長をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水工事及び工事費
(給水工事の申込み)
第5条 給水工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書を添付しなければならない。
(給水工事の施行)
第6条 給水工事の設計及び工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定業者」という。)が施行する。
2 指定業者が施行する場合、工事着手前に管理者の設計審査及び使用材料の確認を受け、かつ工事竣工後に管理者の検査を受けなければならない。
3 指定業者に関する事項については、別に管理者が定める。
4 管理者は、災害その他非常の場合において、他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条第1項の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者に給水工事の設計及び工事を行わせる必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その者に給水工事の設計及び工事を行わせることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の負担)
第7条 給水工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、公道部分に属する工事、又は給水装置の改造工事で給水装置所有者の負担とすることが適当でないと管理者が認めたときは、町の費用をもって給水工事を施行することができる。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労力費
(4) 運搬費
(5) 道路復旧費
(6) 諸経費
2 前項各号に定めるほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定める工事費の算出について、必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の納入)
第9条 管理者に給水工事の施行を申込む者は、設計によって算出した工事費に100分の110を乗じて得た額を、管理者が特に認める場合を除き前納するものとし、その通知を発した日から15日以内に納入しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の定めによる期間内に工事費を納入しないときは、申込者において、工事の申込みを取り消したものとみなす。
3 工事費は、工事完成後において精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(工事費の分納)
第10条 工事費を一括して納入することのできない者は、管理者の承認を受けて分納することができる。
2 前項による分納は、給水工事費の80パーセントまでを12ケ月以内において分割し、納入することができる。
3 分納の承認を受けたときは、保証人として町内に居住する者1名を選定し、連帯にて分納証書を管理者に提出しなければならない。
4 分納に対しては1日につき0.03パーセントの利息を徴収する。
(所有権の留保)
第11条 管理者が施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は町に留保し、その管理は工事申込者の責任とする。
(所有権の移転)
第12条 第6条第1項の規定による給水工事完成後、給水装置のうち配水管の取付口より水道メーターまでは、町に寄附し、その維持管理は管理者が行う。
2 給水工事申込者が数人で共用管を布設する場合であっても、前項の規定によるものとし、給水に支障がないと管理者が認めたときは、共用管から第5条第1項に規定する給水工事を承認することができる。
(給水装置の撤去)
第13条 給水装置の所有者が水道の使用を廃止したときは30日以内に給水装置の撤去を管理者に申し込まなければならない。
2 水道使用の廃止手続の終えたものについて、申込者において撤去工事を指定業者に請け負わせることができる。
(第三者の異議についての責任)
第14条 管理者が施行する工事に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者の責任とする。
(工事費の原因者負担)
第15条 道路の新設、改良修繕その他の工事により給水装置に変更する必要があるときは、管理者においてこれを処理し、原則としてこれに要する一切の費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することがない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責任を負わない。
(給水の申込み)
第17条 水道の使用を開始しようとする者は、管理者に申し込みその承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあった場合において、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条の基準に適合していないときは承認しない。
(水道使用者の管理上の責任)
第18条 水道使用者は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、故障又は水質に異状があると認めるときは、直ちに管理者にその旨を届け出て必要な処置を申し込まなければならない。
2 前項による届出がなくても管理者がその必要があると認めたときは、修繕その他の処置をすることができる。
3 前2項に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを免除することができる。
(水道メーターの設置)
第19条 管理者が給水しようとするときは、水道メーターを給水工事申込者の費用をもって、容易にかつ適正に計量できると認める位置に設置する。
2 管理者は特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に給水装置所有者の費用をもって水道メーターを設置させることができる。
3 私設消火栓等で管理者が特に認めたときは、水道メーターを設置しないことができる。
(給水装置所有者の代理人)
第20条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(届出の義務)
第21条 水道使用者、又は代理人、若しくは給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止及び廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人に変更があったとき又は住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消火又は消防演習その他管理者が特に許可をした場合のほか使用することができない。
2 消防のため私設消火栓を使用したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
3 消防演習等のため私設消火栓を使用しようとするときは、その3日前までに管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責務)
第23条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等が納入しなければならない。
(料金)
第25条 料金は、別表第1に掲げる用途及びメーター口径等の区分により基本料金及び水量料金の合算額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(定例日)
第25条の2 料金算定の基準日として、水道使用者ごとに毎月の定例日を管理者が別に定める。
(使用水量の計量)
第25条の3 水道事業は毎月の定例日に、水道メーターの点検を行い使用水量を計量する。ただし、特に必要があると認めたときは、随時使用水量を計量することができる。
(料金の算定)
第26条 料金は、前条の規定に基づき計量した使用水量により算定する。
(基本料金の算定)
第27条 月の途中において水道の使用を開始、休止、廃止及び用途変更したときは、次の各号に基づき基本料金に100分の110を乗じて得た額を算定する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 水道使用日数が15日を超えるときは1月分とする。
(2) 用途に変更があったときは、変更後の料金とする。
(使用水量の認定)
第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 積雪、又は特別の理由のため計量できないときは、前回までの使用水量を基準として認定する。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用の用途を認定する。
(1) 届出と事実が相違するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用する者で管理者が用途ごとにメーター設置の必要がないと認めたとき。
(申込み及び届出のないときの料金)
第30条 第17条による水道使用の申込みを行わず水道を使用したときは、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第21条第1項第1号による水道の使用を休止及び廃止する届出がないときは、水道を使用していない場合であっても料金を納入しなければならない。
(料金の徴収)
第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時にこれを徴収することができる。
(概算料金の前納)
第31条の2 管理者は臨時に水道を使用する場合又は使用者等から申出のあったときは、料金概算額を前納させることができる。
2 前項の規定による前納金は、水道の使用をやめたとき精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(徴収後の料金の増減)
第32条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合翌月からの料金で精算することができる。
(督促)
第33条 料金、工事費等納入義務者が納入期限内に納入しないときは、納期限後20日以内に管理者は督促状を発行しなければならない。
(手数料)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、別表第3に定めるところにより手数料を徴収しなければならない。
(1) 第6条第1項の指定をするとき。
(2) 第6条第1項の給水工事の設計をするとき。
(3) 第6条第2項の設計審査、竣工検査をするとき。
(加入金)
第35条 給水装置を新設又は改造しようとするものは、別表第4に規定する加入金に100分の110を乗じて得た額を給水工事の申込みと同時に納入しなければならない。ただし、改造工事は、新設する水道メーター口径に対応する加入金の額と、撤去した水道メーター口径に対応する加入金の額の差額を納入しなければならない。
2 前項の規定によるもののほか、次の各号の一に該当するときは、加入金を要しない。
(1) 工事その他で臨時の用に使用するため、給水装置を新設しようとするもの
(2) 給水装置の撤去申込者が撤去後1年以内に新設工事を申し込むときは、新設する水道メーターの口径と撤去した水道メーターの口径が同じ口径以下の場合
(3) 私設消火栓等を設置する場合で管理者が承認したとき。
(料金及び手数料等の延納、軽減又は免除)
第36条 管理者は、公益上その他特別の事由があるものについては、この条例によって納入しなければならない料金及び手数料を延納、軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。
2 管理者は、管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第7条の工事費、第24条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等は、正当な理由がなくて第25条の3の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 検定の有効期間が経過した水道メーターの取り替えに応じないとき。
2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ5日前に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は特別な事由により給水を停止することが適当と認めたとき、これを停止することができる。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が30日以上所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が12月以上使用中止の状態にあって、今後6月以上使用見込みのないもの
(3) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、又は改造したとき。
2 前項の規定による給水装置の切離しに当たっては、所有者にその旨通知し、通知を発した日から15日を経過したときでなければ、これをすることができない。
3 第1項第1号の規定による所有者が所在不明の理由により通知できないときは、公示をもって通知に変えることができる。
4 第1項第1号及び第2号の規定に基づく給水装置の切離しの工事は、町費をもって施行する。
(過料)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し15万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水工事をした者
(2) 正当な理由がなくて第25条の3の使用水量の計量、第37条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金の免れた者に対する過料)
第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は別に管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年4月検針分より施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月19日条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月23日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成10年3月規則第1号で、同10年7月1日から施行)
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の当別町水道事業及び簡易水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行日以後に行われた給水工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、施行日前に行われた当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第25条及び第27条の2の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から別に規則で定める日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(加入金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設工事又は改造工事(以下「工事」という。)に係る加入金について適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る加入金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に工事の申込みをした者が施行日以後に設計変更(メーターの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定による。
附 則(平成9年6月30日条例第11号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(当別町水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の施行に伴う工事費の適用に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正後の当別町水道事業及び簡易水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた給水工事の施工の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、施行日前に行われた当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(当別町水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の施行に伴う料金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第25条及び第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から平成14年4月10日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(当別町水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の施行に伴う加入金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設又は改造に係る加入金について適用し、施行日前に申込みが行われた給水工事に係る加入金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に給水工事の申込みをした者が、施行日以後に設計変更(メーターの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定による。
附 則(平成15年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から平成25年4月8日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(工事費に関する経過措置)
3 第7条の規定による改正後の当別町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行日以後に行われた給水工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、施行日前に行われた当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(水道の料金に関する経過措置)
4 改正後の条例第25条及び第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(加入金に関する経過措置)
5 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設又は改造に係る加入金について適用し、施行日前に申込みが行われた給水工事に係る加入金については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、施行日前に給水工事の申込みをした者が、施行日以後に水道メーター口径を増す場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定による。
附 則(平成31年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の当別町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行日以後に行われた給水工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、施行日前に行われた当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第25条及び第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(加入金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設又は改造に係る加入金について適用し、施行日前に申込みが行われた給水工事に係る加入金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に給水工事の申込みをした者が施行日以後に水道メーター口径を増す場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定による。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)
料金

料金

基本料金

(1月につき)

水量料金

用途及びメーター口径

使用水量

金額

家事用

760円

1立方メートルにつき

187円

業務用

30ミリメートル以下

1,690円

1立方メートルにつき

293円

40ミリメートル

10,100円

30立方メートルを超える1立方メートルにつき

50ミリメートル以上

15,700円

50立方メートルを超える1立方メートルにつき

浴場用

8,500円

100立方メートルを超える1立方メートルにつき

70円

臨時用

2,400円

1立方メートルにつき

420円

別表第2 削除
別表第3(第34条関係)
手数料

指定業者指定手数料

1件につき10,000円

給水工事設計手数料

工事費の3%

給水工事設計審査手数料

工事費の1.5%以内

給水工事竣工検査手数料

工事費の9.0%以内

別表第4(第35条関係)
加入金

メーター口径

金額

メーター口径 13ミリメートル

30,000円

メーター口径 20ミリメートル

70,000円

メーター口径 25ミリメートル

100,000円

メーター口径 30ミリメートル

250,000円

メーター口径 40ミリメートル

500,000円

メーター口径 50ミリメートル

1,100,000円

メーター口径 75ミリメートル

3,500,000円

メーター口径 100ミリメートル

9,000,000円

メーター口径 150ミリメートル

20,000,000円




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