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○当別町地籍調査事業協力委員会規則
昭和51年7月1日規則第15号
当別町地籍調査事業協力委員会規則
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑なる実施を図るため、当別町地籍調査事業協力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、国土調査の事業に関し次の事項について実施機関に協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。
(2) 一等地調査の作業実施に関すること。
(3) 境界紛争等に関し、和解の勧告等により、円満解決に協力すること。
(4) その他町長が地籍調査事業に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員21名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者 4名以内
(2) 調査区域内の関係者 17名以内
(任期)
第4条 委員の任期は3年以内とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を統かつする。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務の代理をする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことが出来ない。
3 委員会の委員は、自己又は、同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてその会議に参与することが出来ない。
4 委員会の会議は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日規則第7号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。



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