○当別都市計画事業土地区画整理事業施行規程に関する条例
昭和54年6月23日条例第8号
当別都市計画事業土地区画整理事業施行規程に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため、公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、当別町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称)
第2条 事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称は、
別表第1のとおりとする。
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第4条 事業の事務所は、当別町白樺町58番地9当別町役場内に置く。
2 施行者は、前項の事務所のほか施行地区に必要な事務所を置くことができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第5条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、当別町が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第6条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分は、抽選により行う。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価格)
第7条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置及び委員定数)
第8条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により、土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の名称、委員定数並びに委員定数のうち法第58条第3項の規定により、施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、
別表第2のとおりとする。
3 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は5年とする。
2 前条第2項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補抽せん届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員になった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員の補充すべき順位を公告するものとする。
5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。
6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。
7 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員になるのに必要な得票数)
第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第15条 換地計画において換地を定めるときの基礎となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告のあった日現在における土地登記簿に登記されている地積とし、登記されていない土地については、施行者が査定した地積とする。未登記の国有地については、登録台帳地積とし、台帳に登録されていないときは、施行者が査定した地積によるものとする。
(基準地積の更正等)
第16条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相異すると認めるときは、前条に規定する日から60日以内に、実測図と隣接土地所有権者の同意書を添えて施行者に地積の更正を申請することができる。
2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。ただし、実測等に要する費用は、当該申請をした者の負担とする。
4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について査定した宅地の地積と、その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による査定の結果定まった基準地積を除く。以下本項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。
5 前条に規定する日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第18条 評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価格は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第22条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第23条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が2万円以上である場合は、
別表第3に掲げる区分により分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割を徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限から起算してそれぞれ6月目又は1年目とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
(分割納付の申出)
第25条 前条第1項に規定する清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知のあった日から2週間以内に分割納付を希望する旨を施行者に申出なければならない。
2 施行者は、前項により申し出が適当と認め許可する場合において必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所変更の届出)
第26条 清算金を分割納付する者又は分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(督促及び延滞金)
第27条 施行者は、納付期限までに徴収すべき清算金を納付しない者がある場合は、直ちにその者に対して督促状を発しなければならない。
2 前項による督促を受けた者が納付期限後に、その清算金を納付する場合は、当該清算金(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。)に、年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(仮清算への準用)
第28条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(権利の異動の届出)
第30条 この条例施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して、連署にかえることができる。
(代理人の指定)
第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で当別町に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町内に居住する者から代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。代理人の指定を変更し、又は取り消した場合も同様とする。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、施行者が別に定める。
附 則
この条例は、当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、当別都市計画事業当別幸町土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にこの条例による改正前の当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理事業施行規程に関する条例(昭和54年当別町条例第8号)の規定によりされた処分、手続き、その他の行為は、この条例による改正後の当別町都市計画事業土地区画整理事業施行規程に関する条例の規定によりされた処分、手続き、その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
事業の名称 | 施行地区に含まれる地域の名称 |
当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理事業 | 当別町北栄町、西町、字西小川通の各一部 |
当別都市計画事業当別幸町土地区画整理事業 | 当別町幸町、弥生、末広の各一部 |
別表第2(第8条関係)
事業の名称 | 審議会の名称 | 委員定数 (人) | 選任する委員数(人) |
当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理事業 | 当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理審議会 | 15 | 3 |
当別都市計画事業当別幸町土地区画整理事業 | 当別都市計画事業当別幸町土地区画整理審議会 | 10 | 2 |
別表第3(第26条関係)
清算徴収金又は清算交付金の額 | 分割徴収し又は分割交付する期限 |
20,000円以上40,000円未満 | 1年以内 |
40,000円以上80,000円未満 | 2年以内 |
80,000円以上120,000円未満 | 3年以内 |
120,000円以上200,000円未満 | 4年以内 |
200,000円以上 | 5年以内 |