○当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例
昭和54年9月29日条例第14号
当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づき、地域文化の振興を図るため、当別町社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 社会教育施設の名称及び所在地は、
別表1のとおりとする。
(管理)
第3条 社会教育施設は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 社会教育施設に必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(使用の許可)
第5条 社会教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、前条の規定により許可をする場合次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき
(2) 社会教育施設の運営方針に反すると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認めるとき
(遵守事項)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、社会教育施設を使用するに当っては教育委員会が定める事項を遵守しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設、附属器具を転貸することができない。
(使用の停止等)
第9条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用条件を変更し、若しくはその使用を停止し、又は許可を取消すことができる。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき
2 前項の場合(第3号を除く。)使用者に損害があっても教育委員会はその補償責任を負わない。
(弁償)
第10条 使用者が、使用により施設又は附属器具を滅失し、若しくは汚損したときは、教育委員会の裁定する額を弁償しなければならない。
(特別設備)
第11条 使用者が、使用に当り特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終ったとき又は第9条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに施設又は附属器具を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用料)
第13条 社会教育施設の使用は無料とする。ただし、
別表1に掲げる社会教育施設のうち、当別町青山交流館について、本来の使用に係る以外の目的で使用する者は、
別表2に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、公益上必要と認めたときは使用料を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 当別町青少年会館設置条例(昭和45年当別町条例第18号)
(2) 当別町青少年センター設置及び管理に関する条例(昭和52年当別町条例第17号)
(3) 当別町あおやま青少年の家設置及び管理に関する条例(昭和52年当別町条例第8号)
(4) 当別町南部地域会館設置及び管理に関する条例(昭和53年当別町条例第31号)
(5) 当別町東裏地域会館設置に関する条例(昭和54年当別町条例第4号)
附 則(平成6年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成6年6月21日から適用する。
附 則(平成7年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第6条の規定による改正後の当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成7年2月20日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中第33号を削り、第34号を第33号とし、第35号から第37号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則(平成12年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中第36号を第37号とし、第35号を第36号とし、第34号の次に次の1号を加える。
(35) 当別町青山交流館(当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例(昭和54年当別町条例第14号)
附 則(平成12年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(当別町母子健康センター条例の廃止)
2 当別町母子健康センター条例(昭和59年当別町条例第24号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月3日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年6月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第31号中「当別町青少年センター」を「当別町学習交流センター」に改める。
別表1(第2条関係)
社会教育施設の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
当別町学習交流センター | 当別町錦町1,248番地7 |
当別町青山交流館 | 当別町字青山奥1,256番地 |
別表2(第13条関係)
当別町青山交流館使用料
区分 | 使用料区分 | 摘要 |
昼間 | 夜間 | 全日 | 1泊2日 |
9時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | |
施設(体育館及びグランドを含む。)(1人1回) | 100円 | 200円 | 300円 | 400円 | |
備考 宿泊使用する場合の1泊2日は、使用開始から24時間以内とし、連泊する場合の使用料は、2泊目から1人1日につき300円を加算する。