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○当別町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
昭和54年3月13日規則第3号
当別町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
(趣旨)
(賦課金の額)
第2条 条例第2条第1項の賦課金の額は、当該町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費から当該事業を対象とした国又は道の補助金及び次に掲げる交付金の額を減じた額に当該事業の施行に係る地域内にある当該賦課金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 北海道土地改良事業団体連合会の農業基盤整備事業推進交付金
(2) 北海道土地改良事業団体連合会の土地改良施設維持管理適正化事業交付金
(特別徴収金を徴収する事業)
第3条 条例第2条の2の町長の指定する事業は、次に掲げるものとする。
(1) かんがい排水事業
(2) ほ場整備事業
(3) 土地改良総合整備事業
(4) 農地開発事業
(5) 水田転換特別対策事業
(6) 農村基盤総合整備事業
(7) 農業構造改善事業
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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