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○当別町肉専用雌牛導入資金利子補給規則
昭和54年8月21日規則第14号
当別町肉専用雌牛導入資金利子補給規則
(目的)
第1条 この規則は、肉専用雌牛の導入を円滑にするため、各種制度資金を利用して導入した農業者等に対し、当該融資機関を通じて町が利子補給金を交付し、もって農業者の資本装備の高度化と畜産の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において農業者等とは、当別町に住所を有し、かつ農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域内に経営農用地を有している次の各号に掲げるものをいう。
(1) 農業を営む個人
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人
(3) 農業者の組織する団体であって次の要件を満たしているもの
イ 代表者の定めがあること。
ロ 組織及び運営について規約等の定めがあること。
2 この規則において融資機関とは、別表に掲げる資金を取り扱う農業協同組合、銀行、信用金庫及び相互銀行をいう。
3 この規則において肉専用雌牛導入資金(以下「導入資金」という。)とは、農業者等が融資機関から貸付けを受ける資金で別表に掲げるものをいう。
4 この規則において利子補給とは、農業者等が貸付けを受けた前号に基づく資金の利子を別表に掲げる補給率で補給することをいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給を受けようとする融資機関は、導入資金利子補給対象認定申請書(第1号様式)に導入資金融資状況書(第2号様式)及び当該資金の借入申込書の写しを添えて町長へ申請し利子補給の対象たる認定を受けなければならない。
(補給金の額)
第4条 補給金の額は、利子補給の対象となった資金につき毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た金額とする。)に対し別表に掲げる補給率を乗じて得た額とする。この場合において円未満に端数があるときは、切り捨てる。
(補給期間)
第5条 補給金の交付期間は、導入資金が貸付けられた年から7年以内とする。
(補給金交付申請)
第6条 補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年の補給金について翌年1月末日までに補給金交付申請書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長へ申請しなければならない。
(1) 事業成績書(第4号様式)
(2) 利子補給積数計算書(第5号様式)
(3) 残高移動報告書(第6号様式)
2 町長は前項の書類の他必要と認める書類の提出を求めることが出来る。
(補給金の交付決定)
第7条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
2 町長は前項の規定により交付を決定したときは補給金交付決定書(第7号様式)により通知するとともに補給金を支給する。
(書類及び帳簿の備付)
第8条 補給金の交付を受けた融資機関は、補給に関する事項並びに利子補給の経費の収支を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補給金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、融資機関が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、すでに交付した補給金があるときは期日を定めてその補給金の返還を命ずることが出来る。
(1) 偽り、その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前各号の他町長が特に認めたとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度の補給金から適用し、昭和62年度をもって終える。
別表

資金の種類

利子補給率

農林漁業金融公庫資金

農業近代化資金

年3.0%以内

様式(省略)



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