○当別都市計画事業土地区画整理審議会会議規則
昭和54年12月1日規則第19号
当別都市計画事業土地区画整理審議会会議規則
(目的)
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。
(会長及び会長代理)
第3条 審議会に会長及び会長代理を置く。
2 会長は、審議会を代表し議事その他の会務を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び会長代理は、委員が互選する。
5 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(委員の議席)
第5条 委員の議席は、最初の会議において抽せんにより定めるものとする。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、公開しない。
(委員の退席)
第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は委員の退席を禁ずることができる。
(発言)
第8条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。
(議案の説明)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第10条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第11条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(議事録の作成)
第12条 会長は、職員をして次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。
(1) 出席した委員の氏名
(2) 議事に参与した町職員の氏名
(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻
(4) 議事の概要
(5) その他会長において必要と認める事項
第13条 議事録に署名する委員は会長のほか2名とし、会議の始めに会長が指名する。
2 議事録はこれを公表しない。
(審議会関係の事務)
第14条 審議会に関する事務は施行者の職員が行なう。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会の会議にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にこの規則による改正前の当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理審議会会議規則(昭和54年当別町規則第19号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の当別町都市計画事業土地区画整理審議会会議規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。