○当別町職員の給与の支給に関する規則
昭和54年12月1日規則第20号
当別町職員の給与の支給に関する規則
(目的)
(給料の支給日)
第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げた日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定める。
(給料の支給)
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(死亡した職員の給与の支給)
第3条の2 職員が死亡した場合における当該職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、当該死亡職員の葬祭を行う者に支給するものとする。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、
条例第6条第3項に規定する日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料、扶養手当、通勤手当、住居手当及び管理職手当は、日割計算により支給する。
(1) 休職(
条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け又は専従許可の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職され、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族届(
別記様式第1号)により行うものとする。
第7条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が
条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(
別記様式第2号)に記載しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者
(3) 重度身心障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
第8条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
2
条例第7条第1項の職員が、次の各号の一に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をする場合
第9条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1)
条例第9条の規定により給料を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(地域手当の支給)
第9条の2 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(勤務しないことについての承認基準)
第10条 条例第9条に規定する勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる
条例の規定に基づき、勤務しなかったことにつき任命権者が承認した場合をいう。
(給与の減額)
第11条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外・休日・夜間勤務命令(伺)簿 勤務実績復命書(
別記様式第3号)により勤務を命じられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
3
条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 休日(
勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日を含む。以下この項において同じ。)が属する週において職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給され、かつ、当該週に週休日の振替等(
勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が
勤務時間条例第2条に規定する勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員(
勤務時間条例第4条に規定する職員をいう。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超える場合においては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除く次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(旅行中の時間外勤務手当等)
第13条 公務により旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる場合にあっては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(時間計算)
第14条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、第11条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条の2 条例第13条に規定する規則で定める時間は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の場合は、7時間45分に当該年度の休日(
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日で
同条例第3条に規定する週休日に当たらない日をいう。)を乗じて得たものとする。ただし、
条例第9条の場合は、時間を減じない。
第15条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第16条 第12条から前条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(宿日直手当の支給)
第16条の2 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(期末手当の支給を受ける職員)
第17条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
第17条の2 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ウ 特別職に属する常勤の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ
条例の適用を受ける職員以外の地方公務員(町長が定めるものに限る。)
第17条の3 期末手当について
条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第17条の4 基準日前1月以内において
条例の適用を受ける職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって、当該退職とする。
(支給区分及び割合)
第17条の5 条例第14条第5項の職制上の段階、職務の等級を考慮して規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 支給割合 |
職務の級が6級に属する職員 | 100分の15 |
職務の級が4・5級に属する職員 | 100分の10 |
職務の級が3級に属する職員 | 100分の5 |
(期末手当に係る在職期間)
第18条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(2) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6月以内の期間及びその全部又は一部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。第23条第2項第2号において同じ。)までの期間をいい、当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間をいう。)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(
条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算を行わない。
第19条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が、引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の地方公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者のうち町長が定める者
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
2 第19条各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続等)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第20条 条例第14条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(
条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員)を除く。)
(2) 第17条第3号から第6号までの一に該当する者
第20条の2 条例第14条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第17条の2第2号及び第3号に掲げる者
2 第17条の4の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第21条 条例第14条の4第2項に規定する任命権者が定める支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第25条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第25条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第22条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第23条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職されていた期間(公務傷病等による休職期間(
条例第18条第1号の規定の適用を受けた期間。)を除く。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6月以内の期間及びその全部又は一部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日までの期間をいい、当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間をいう。)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(4)
条例第9条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第24条 第19条第1項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第25条 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明等に基づき、任命権者が別に定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第26条 条例第14条第1項及び
第14条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月10日 |
12月1日 | 12月5日 |
(端数計算)
第27条 支給する給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
条例第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
条例第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(口座振替の申出)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、当別町職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 当別町職員の給料の支給日に関する規則(昭和50年当別町規則第3号)
(2) 当別町職員の扶養手当認定に関する規則(昭和49年当別町規則第5号)
(3) 当別町職員の期末勤勉手当の支給日に関する規則(昭和41年当別町規則第14号)
附 則(昭和55年11月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和56年4月30日規則第13号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則(昭和63年10月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年11月30日規則第21号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年9月29日規則第17号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当に係る在職期間の経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の当別町職員の給与の支給に関する規則第18条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月16日規則第23号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成9年3月1日から平成14年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額とする。
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第15条第3項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 基準額は平成9年2月28日において当該職員の当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以降の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額
ロ イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正後の条例附則第2項に規定する額
附 則(平成10年3月31日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成15年6月に支給する期末手当に限り、改正後の当別町職員の給与の支給に関する規則第19条第1項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前の様式で提出された別記第3号様式については、改正後の様式で提出されたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月16日規則第42号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第58号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第12条関係)
別記様式第4号(第19条の3関係)
別記様式第5号(第19条の3関係)
別記様式第6号(第19条の3関係)
別記様式第7号(第28条関係)