○当別町乳肉用雌牛貸付規則
昭和55年2月14日規則第1号
当別町乳肉用雌牛貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、酪農及び肉用牛経営の発展に寄与するため、町が財団法人北海道農業開発公社より貸し付けを受けた乳肉用雌牛(以下「雌牛」という。)の貸し付け及び譲渡について定めることを目的とする。
(貸付)
第2条 町は、前条の目的を達成するため第3条に規定する貸付対象農業者(以下「農業者」という。)に対し貸し付けするものとする。
(貸付対象農業者)
第3条 貸付対象となる農業者は、町内において農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「法人」という。)であって次に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 3年ないし4年後の雌牛飼養目標頭数(法人の場合は、飼養目標頭数を常時従事者数で除して得た頭数)が、おおむね7~8頭以上の規模とする雌牛経営計画を有し、かつ、その達成が確実であると見込まれるもの
(2) 一農業者に対する単年度の貸付頭数は、その農業者の技術労力及び飼料生産基盤等を考慮して合理的な飼養が可能な頭数とする。
(貸付期間)
第4条 雌牛の貸付期間は、雌牛の貸し付けに伴う引き渡しをした日から、成牛にあっては満3年間、育成牛にあっては満5年間とする。
(譲渡)
第5条 貸し付けした雌牛は、第4条に規定する貸付期間満了時において貸し付けした価格で譲渡するものとする。
2 前項の譲渡価格は、雌牛価格(諸経費を含む。)から補助金を差し引いた額と金利相当額の合計額とする。
(借受申請)
第6条 第2条の規定により貸し付けを受けようとするものは、借受申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 農業経営概況と計画書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(諾否の通知)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し申請者が加入する農業協同組合と協議したうえ書面によりその諾否を、申請者に通知するものとする。
(契約の締結及び雌牛の引き渡し)
第8条 貸し付けの決定通知を受けたもの(以下「借受者」という。)は、町長と貸し付け及び譲渡に関する契約(第3号様式)を締結するものとする。
2 第2条の規定により貸し付けし又は、第5条の規定により譲渡する雌牛の引き渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。
3 前項の規定により雌牛の引き渡しを受けた借受者は、速やかに受領書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第9条 借受者は、貸し付けを受けた雌牛について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なく、その状況を報告書(第5号様式)により町長に報告し指示を受けなければならない。
2 借受者は、貸し付けを受けた雌牛について農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定による家畜共済に加入しなければならない。
3 借受者は、町長の許可を得ないで雌牛を譲渡し、交換し、転貸し、殺処分又は担保に供してはならない。
4 借受者は、雌牛経営計画の達成が困難と認められるときは、遅滞なくその状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
5 借受者は、町長が雌牛の飼養管理について必要な指示をしたときは、これに従い必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第10条 借受者が第9条第1項に規定する事故又は同条第3項の規定に違反し若しくは第12条の規定による返納のため町が損害を受けたときは、借受者に当該損害額を賠償させるものとする。
(事故牛の処分)
第10条の2 雌牛が死亡、疾病その他の事故により廃用等となったときは、借受者は町長の許可を得て雌牛を処分し、当該処分代金を前条の損害賠償に充てることができる。
(違反処分)
第11条 町長は、借受者がこの規則及び契約に違反し、雌牛の飼養管理を継続させることが不適当と認められるとき、又は計画達成が不可能と認められるときは、契約を解除し貸付した雌牛を返納させるものとする。
2 前項による返納は、町長の定める期日及び場所において行うものとする。
(貸付先の変更)
第12条 町長は借受者よりやむを得ない事情により貸付雌牛の返納を受けた場合は、財団法人北海道農業開発公社と協議のうえ第3条に適合する者に当該雌牛の貸付残存期間につき、貸付替えするものとする。
(費用負担及び生産物の帰属)
第13条 第2条により貸付した雌牛の引き渡し、又は第11条の規定による返納に関する費用は、借受者の負担とする。
2 雌牛の飼養管理費は借受者の負担とし、当該雌牛より生ずる生産物は、当該借受者に帰属する。
(納入期限)
第14条 第5条の規定による雌牛の譲渡代金及び第10条に規定する損害賠償金並びに第10条の2に規定する処分代金を町長が発行する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。
(延滞利息)
第15条 借受者は、前条の指定期日までに雌牛の譲渡代金等を納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じ、その延滞金額に対し日歩4銭の割合で計算した延滞利息を町長に支払わなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度貸付分から適用する。
附 則(平成20年11月18日規則第44号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式(省略)