○当別町行政財産使用料条例
昭和56年3月28日条例第10号
当別町行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用料(電柱等の支持物のための土地の使用に係るものを除く。)は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合にあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額)をその年額とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用料は、次の各号の規定によって算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額に当該使用面積を当該建物の延べ面積で除した数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算出した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他、特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額を、その使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、整理等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月23日条例第23号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成10年3月規則第1号で、同10年7月1日から施行)
附 則(平成14年3月25日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65

ブロツク造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50

木造及び他の区分に該当しないもの

30