○当別町建設工事執行規則
昭和56年4月16日規則第10号
当別町建設工事執行規則
当別町建設工事執行規則(昭和49年当別町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、林道、公園、上・下水道等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「支出負担行為担当者」とは町長又はその委任を受けて建設工事を執行する権限を有する者をいう。
(工事用地の取得)
第3条 支出負担行為担当者は、工事用地(工事の施行上必要な用地で支出負担行為担当者の指定するものを含む。以下この条において同じ。)についてほかに権利者のある場合は、あらかじめ権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 支出負担行為担当者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合において、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか1の方法により、又はこれを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負にすることができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
(契約の締結)
第7条 支出負担行為担当者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、契約書(別記第1号様式(工事請負契約書)及び別記第2号様式(設計業務等委託契約書))を作成して契約を締結しなければならない。ただし、
財務規則第128条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(工事完成保証人)
第8条 支出負担行為担当者は、必要があると認めるときは、請負人に対し、請負人に代わって自らその責務を履行することを保証する保証人を立てることを請求しなければならない。
(前金払)
第9条 財務規則第137条の2により前金払をする場合は、工事1件の請負金額500万円以上の工事とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項に規定する前金払の金額は、請負金額の10分の4以内の額とする。ただし、前金払の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
3 前金払を受けようとする請負人は、次の書類を支出負担行為担当者に提出しなければならない。
(1) 保証事業会社の保証証書
(2) その他町長が必要と認める書類
4 支出負担行為担当者は前金払をした後において契約の内容を変更した結果、契約金額が著しく増額となったときは、その差額を前金払することができるものとし、又は契約金額の減額により支払済みの前金払額が契約金額の10分の4を超えることとなったときは、その超過を返還させるものとする。
5 支出負担行為担当者は、前項の規定により、前金払の額を変更した場合、及び工期に変更を生じたときは、保証契約変更証書を提出させるものとする。
6 支出負担行為担当者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に必要な事項を約定しなければならない。
(前金払支払後の部分払)
第10条 前金払をしている場合における既済部分に対する部分払は、次により算出した額以内とする。
(2) 第2回以降の部分払については、
財務規則第138条第2項による金額と前金払に既済部分のでき高を乗じて前回までに支払った金額を加えた額との差額
(貸与品及び支給材料)
第11条 支出負担行為担当者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合においては、第9条第1項の規定を準用する。
(損害保険の付保)
第12条 支出負担行為担当者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があると認めるときは、請負人において当該工事の目的物及び工事材料(第10条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、第9条の規定を準用する。
(跡請保証)
第13条 支出負担行為担当者は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により、跡請保証をさせる場合においては、支出負担行為担当者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
4 第9条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第14条 支出負担行為担当者は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事日程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第15条 支出負担行為担当者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、支出負担行為担当者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、
財務規則第134条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに支出負担行為担当者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請人が工事を施行するために使用している下請人又は、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
3 支出負担行為担当者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。
(検査及び引渡し)
第16条 支出負担行為担当者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
3 支出負担行為担当者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。
(工事の標示)
第17条 支出負担行為担当者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。
(適用除外)
第18条 軽易な建設工事の施行については、この規則の全部又は一部についてその適用を省略することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに契約の締結をした工事の執行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年8月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町建設工事執行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年2月15日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日規則第36号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記標準書式(省略)