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○当別町酪農経営負債整理資金利子補給規則
昭和56年12月22日規則第16号
当別町酪農経営負債整理資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 当別町は、酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱(昭和56年9月29日付、56畜A4955号。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する酪農経営負債整理資金(以下「負債整理資金」という。)を貸し付ける実施要綱第3の4に掲げる融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該負債整理資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる負債整理資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる負債整理資金の種類及び利子補給率は次表のとおりとする。

負債整理資金の種類

利子補給率

年利3.5パーセントの20年償還資金(特認資金)

年1.1パーセント以内

(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が別に定める契約書により融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該負債整理資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額とする。)に対し、当該利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の申請)
第5条 第3条の契約をした融資機関は、毎年1月10日までに町長が別に定める申請書に当該期間の利子に関する計算書を添え利子補給金の交付を町長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条により融資機関から利子補給金交付の申請があった場合において、その申請が適当であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、償還期限到来までとする。
(利子補給の打ち切り等)
第8条 町長は、当該利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることが出来る。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関が、実施要綱・当該規則又は、この規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。
(協力義務)
第9条 融資機関は、当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る負債整理資金の融資に関し、町長が報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度貸し付け分から適用する。



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