○当別町都市公園条例
昭和57年3月27日条例第8号
当別町都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 公園の設置(第2条―第2条の3)
第2章 管理(第3条―第7条)
第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条―第11条)
第4章 公園の占用(第12条―第14条)
第5章 雑則(第15条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、当別町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。
第1章の2 公園の設置
(公園の設置)
第2条 設置する公園の名称及び位置は、
別表1に掲げるとおりとし、当該区域は別に町長が公告する。
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内に設置する公園の町民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(3) 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前号アからエまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園の公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。
第2章 管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(使用料)
第5条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園内で、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物、土石類を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告又はこれらに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は駐車させること。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園の保全又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
第3章 町以外の者の公園施設の設置及び管理
(資格)
第8条 町長が法第5条第1項の規定により公園施設を設け又は管理させることができる者は町内に住所又は主たる事業所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の公園施設又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所及び期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 公園の復旧方法
コ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長が指示する事項
(土地又は公園施設の使用料)
第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、
別表3に定める使用料を納付しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第11条 公園施設を設置又は管理する者が公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置又は管理する者が公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して町長に届け出なければならない。
第4章 公園の占用
(申請書の記載事項)
第12条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(5) 前各号のほか町長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第13条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。
(占用料)
第14条 占用の許可を受けた者は、
別表4により算出して得た占用料(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)を納付しなければならない。
第5章 雑則
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第15条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を当別町広報紙に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第15条の6 町長は、保管した工作物等(前条の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をしたものは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 第15条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料等の徴収)
第17条 使用料及び占用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。
2 公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料及び占用料の額が年額又は月額で定められている場合において、公園の使用の期間に1年未満又は1月未満の端数があるときは、月割り又は日割りにより計算する。
(使用料等の前納)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料等の減免)
第19条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の不還付)
第20条 既納の使用料及び占用料は返還しない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(公園の区域の変更及び廃止)
第21条 町長は、公園の区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第15条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者
第23条 偽りその他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(管理の委託)
第25条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、公園及び公園施設の全部若しくは一部の管理を他の公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(権限の代行)
第26条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、第22条、第23条、第24条の規定の適用については、町長とみなす。
(補則)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月23日条例第31号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成10年3月規則第1号で、同10年7月1日から施行)
附 則(平成元年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月1日条例第19号)
この条例は、もみじ公園の供用開始の告示の日から施行する。(平成3年告示第127号で、同3年11月18日から施行)
附 則(平成4年3月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の当別町都市公園条例の規定(中略)は、平成3年12月25日から適用する。
附 則(平成5年6月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、白樺公園の供用開始の告示の日から施行する。ただし、別表1に当別川河川緑地の項を加える改正規定は、当別川河川緑地の供用開始の告示の日から施行する。
(平成5年告示第64号で、白樺公園の供用開始の日は、同5年6月20日)(当別町体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 当別町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和57年当別町条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表1当別町しらかばテニスコートの項を削る。
別表2当別町しらかばテニスコートの項を削る。
附 則(平成6年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の当別町都市公園条例(中略)の規定は、平成6年2月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の当別町都市公園条例(中略)の規定は、平成8年2月1日から適用する。
附 則(平成9年9月25日条例第13号)
この条例は、白樺緑地の供用開始の告示の日から施行する。
附 則(平成13年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表1にあいあい公園の項を加える改正規定は、あいあい公園の供用開始の告示の日から施行する。(平成14年告示第56号で、あいあい公園の供用開始の日は、同14年5月25日)
附 則(平成17年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1中遊遊公園、幸町中央公園及び幸町ふれあい公園の項の改正規定は、供用開始の告示の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第10号)
この条例は、すえひろ南公園及びレクサンド記念公園の供用開始の告示の日から施行する。
附 則(平成21年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日条例第14号)
この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 位置 |
阿蘇公園 | 石狩郡当別町元町1119番地1 |
栄公園 | 石狩郡当別町栄町1119番地の7地先 |
若葉公園 | 石狩郡当別町字大沢2475番地の6他 |
ライラック公園 | 石狩郡当別町西町22番地1 |
つつじ公園 | 石狩郡当別町北栄町20番地2 |
もみじ公園 | 石狩郡当別町北栄町26番地1 |
白樺公園 | 石狩郡当別町白樺町163番地1他 |
当別川河川緑地 | 石狩郡当別町樺戸町他の地先 |
白樺緑地 | 石狩郡当別町白樺町58番地他 |
ポッポ公園 | 石狩郡当別町錦町55番地120他 |
あいあい公園 | 石狩郡当別町太美町1457番地1他 |
遊遊公園 | 石狩郡当別町当別太2095番地1他 |
幸町中央公園 | 石狩郡当別町幸町4番地 |
幸町ふれあい公園 | 石狩郡当別町幸町1番地21 |
すえひろ南公園 | 石狩郡当別町末広1番地7 |
レクサンド記念公園 | 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2368番地5 |
別表2(第5条関係)
行為区分 | 単位 | 金額 |
行商・募金・その他これらに類する行為をすること | 1日につき | 220円 |
業としての写真撮影 | 常時 | 写真機 1台1月につき | 610円 |
臨時 | 写真機 1台1日につき | 60円 |
業としての映画撮影 | 1日につき | 610円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること | 1平方メートル1日につき | 10円 |
別表3(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 120円 |
公園施設を管理する場合 | 1箇所1日につき | 1,030円 |
別表4(第14条関係)
占用区分 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本1月につき | 40円 |
地下埋設の電線、水道管、ガス管その他これらに類するもの | 1メートル1年につき | 120円 |
競技会、集会、展示会、博覧会、露店その他これらに類する仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
標識 | 1箇所1月につき | 30円 |
その他の物件、工作物又は施設 | 1箇所1月につき | 30円 |