条文目次 このページを閉じる


○当別町体育施設設置及び管理に関する条例
昭和57年9月24日条例第22号
当別町体育施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民のスポーツ、レクリエーシヨンの普及と向上を図ることを目的とし当別町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は別表1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開設期間)
第4条 体育施設の開設期間は別表2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用申込み及び許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は管理上必要と認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 体育施設の使用料は無料とする。
(販売行為の禁止)
第8条 体育施設(敷地を含む。)内において物品の販売、展示又は金品の寄附募集その他これらに類する行為を行い、若しくは行わせてはならない。
2 教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(損害賠償)
第9条 体育施設を故意又は重大な過失によりその施設設備を破損し、又は滅失した者は教育委員会の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町体育施設設置及び管理に関する条例の規定は、平成3年12月20日から適用する。
附 則(平成4年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の当別町体育施設設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成5年2月1日から適用する。
附 則(平成5年6月16日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、白樺公園の供用開始の告示の日から施行する。(後略)
附 則(平成6年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第7条の規定による改正後の当別町体育施設設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成6年2月1日から適用する。
附 則(平成11年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第5条の規定による改正後の当別町体育施設設置及び管理に関する条例の規定は、平成11年2月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
別表1(第2条関係)
体育施設の名称及び位置

名称

位置

当別町相撲場

当別町元町1,119番地3

別表2(第4条関係)
体育施設の開設期間

名称

開設期間

当別町相撲場

5月~10月




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる