○当別町文化財施設等の設置及び管理に関する条例
昭和57年9月24日条例第23号
当別町文化財施設等の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町開拓の歴史、産業、自然科学、生活、文化等の資料を収集し、保管し、展示して一般公衆の観覧に供するとともに郷土愛の高揚と郷土文化の向上に資するため、当別町文化財施設等(以下「文化財施設等」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 文化財施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊達邸別館 | 当別町元町105番地 |
当別伊達記念館 | 当別町元町105番地 |
(管理)
第3条 文化財施設等は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 文化財施設等には、館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館の許可)
第5条 文化財施設等の展示品その他資料を観覧しようとする者は、入館の許可を受けなければならない。
2 観覧料は無料とする。
(資料の貸出)
第6条 展示品その他収納資料の館外貸出はこれを認めない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 文化財施設等を故意又は重大な過失によりその施設、設備を破損し、又は滅失した者は、教育委員会の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
2 当別町開拓郷土館設置条例(昭和45年当別町条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第8条の規定による改正後の当別町文化財施設等の設置及び管理に関する条例の規定は、平成6年2月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第7条の規定による改正後の当別町文化財施設等の設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成7年2月20日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第10号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)