○当別町都市公園条例施行規則
昭和57年3月27日規則第2号
当別町都市公園条例施行規則
(目的)
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(
様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5
条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ、前各号の規定に準じてすみやかに許可変更申請書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(設計書等)
第3条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(許可書)
(届書)
(公示の場所)
(保管した工作物等一覧簿の閲覧方法)
(保管した工作物等の売却方法)
第8条 条例第15条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がいない場合又は競争入札に付すことが適当でない場合については、随意契約により売却することができる。
(受領書)
(使用期間)
第10条 条例第3条第1項に掲げる行為は、継続して30日を越えることはできない。
(使用料等の計算方法)
第11条 使用料又は占用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とする。
(2) 1月を単位として定めてある場合は、その使用又は占用の日数が15日以内のときは、1月分の半額とし、15日をこえるときは1月分の額とする。
(3) 1年を単位として定めてある場合は、月割とする。
(4) 1平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとする。
(5) 1メートルを単位として定めてある場合は、1メートル未満の端数は1メートルとする。
(使用料等の返還)
第12条 条例第20条ただし書の規定によって使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災その他公園の使用するものの責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園を使用するものが、使用又は占用の開始の日の3日前までに許可若しくは申し込みの取り消し若しくは変更を申し出た場合
(補則)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則第2号)
この規則は、平成17年3月16日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第1号の2
様式第2号
様式第2号の2
様式第3号
様式第3号の2
様式第4号
様式第4号の2
様式第5号
様式第5号の2
様式第6号
様式第6号の2
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第9条関係)