○当別町耕地防風林造成事業補助規則
昭和57年4月1日規則第4号
当別町耕地防風林造成事業補助規則
(目的)
第1条 この規則は農作物の災害防止、品質改良を図ろうとする耕地防風林造成事業を実施する者に対し補助金を交付し、農業基盤の整備に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 この規則において補助の対象は当別町に住居を有し、かつ農業経営者で町内に所有する耕地に防風林を造成する、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業者が実施する事業
(2) 農業者が共同で実施する事業
2 前項の規定にかかわらず次に掲げるものは補助対象としない。
(1) 北海道民有林造林事業実施要領に基づき補助を受ける事業
(2) 竣工検査において枯損率が20パーセントをこえるものは竣工と認めない。
(3) その他町長が補助することを適当でないと認めた事業
(補助対象樹種)
第3条 耕地防風林造成事業のために植栽する補助対象樹種は町長が別に定める。ただし、指定以外のものについて補助を受けようとする場合は事前に町長の承認を受けなければならない。
(事業の規模)
第4条 補助対象となる事業の規模は一施行地につき1条植栽以上とし延長は10メートル以上のものとする。
(事業計画)
第5条 補助を受け事業を実施しようとする者は
別記第1号様式による耕地防風林造成事業計画書をその指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 耕地防風林造成事業の補助金を受けようとする者(以下「実施者」という。)は事業の終了後町長が定める期日までに次により補助金の交付申請を行う。
(1) 実施者は
別記第2号様式補助金交付申請書に位置図を添付し補助金の交付を申請しなければならない。
(2) 実施者が共同で施行した場合においては、代表者を定め補助金交付申請書に位置図を添付しなければならない。
(植付期限)
第7条 町長は町内の気象条件林木の生育等を勘案して植付期限を春期、秋期別に定める。
(竣工検査)
第8条 町長はあらかじめ検査計画を樹立するとともに実施者に通知し別に定める
別記第3号様式耕地防風林造成事業竣工検査書により検査を行う。この場合において検査不合格の場合はその旨を実施者に通知するものとする。
第9条 町は予算の範囲内においてこの規則の定めるところにより耕地防風林造成事業に要する苗木代について補助するものとし苗木代の上限は別に町長が定める。
2 町長は竣工検査に基づいて苗木代に植栽本数を乗じて補助金を算出する。
(補助金の交付決定通知)
第10条 町長は竣工検査に基づき補助金の交付を決定し同時に補助金額の確定を行い
別記第4号様式の耕地防風林造成事業補助金交付通知書により申請者に通知する。この場合第6条第2号の申請者に対しては
別記第5号様式補助金交付内訳書を添付し通知する。
(補助金受領者の義務)
第11条 補助事業の施行地を耕地防風林以外の用途へ転用する場合にはあらかじめ町長にその旨届け出るとともに当該転用に係る区域内における当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内の施行地につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし町長が特に認めた場合にはこの限りでない。
2 補助金受領者は植栽後5年間以上は必要に応じ、補植及び成林に必要な保育管理を行うものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は耕地防風林造成事業が完了したときは年度別、時期別に
別記第6号様式耕地防風林造成事業施行台帳を整備する。
(雑則)
第13条 この規則のほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式