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○住民スポーツ等災害補償規則
昭和57年5月1日規則第5号
住民スポーツ等災害補償規則
(総則)
第1条 この規則は、全国町村会スポーツ災害賠償保険加入するに伴い、当別町が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 当別町は、自己が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 当別町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 当別町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は次に掲げる各号の者には適用しない。
(1) 当別町の業務に従事中の当別町の使用人(当別町が当別町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第6条 当別町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則にない事項については、「全国町村会住民スポーツ災害賠償補償保険契約特約書」、「スポーツ災害補償保険普通保険約款」ならびに「入院医療補償保険金の支払に関する条項」の規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
別表
給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償給付金

入院日数

5日以上15日まで

10,000円

入院日数

16日以上30日まで

20,000円

入院日数

31日以上60日まで

30,000円

入院日数

61日以上90日まで

40,000円

入院日数

91日以上

50,000円




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