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○当別町肉畜経営改善資金利子補給規則
昭和57年11月9日規則第14号
当別町肉畜経営改善資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 当別町は、肉畜経営改善資金特別融通助成事業実施要綱(昭和57年10月13日付57畜A第2753号農林水産事務次官依命通達。以下「要綱」という。)第2に規定する肉畜経営改善資金(以下「経営改善資金」という。)を町内の肉畜経営体に貸し付ける要綱第7に掲げる融資機関に対し、この規則の定めるところにより当該経営改善資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる経営改善資金の種類は、年利3.5パーセントの5年償還資金とし、その利子補給率は、年1.1パーセント以内とする。
(利子補給の契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が別に定める契約書により、融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に第2条の利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の申請)
第5条 第3条の契約をした融資機関は、毎年1月10日までに町長が別に定める申請書により当該期間の利子に関する計算書を添え利子補給金の交付を町長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条により融資機関から利子補給金交付の申請があり、その内容が適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、償還期限到来までとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 町長は、経営改善資金を借り受けた者が当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関が要綱、又はこの規則若しくはこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は、すでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 融資機関は、当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る経営改善資金の融資に関し、町長が報告を求めた場合又は、その職員をしてその融資に関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度貸付分から適用する。



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