○青山農業センター設置条例
昭和59年3月24日条例第6号
青山農業センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、農業の振興を図るため、農業生産に関する試験、調査等を行い、農業者の経営安定と栽培技術の向上を図り、併せて農業を体験する機会の少ない都市住民や学童等に農業体験の機会を与え、農業への理解と交流を促進し、本町農業の活性化に資するため、青山農業センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青山農業センター | 当別町字青山奥3263番地6他、3265番地2他 |
(管理及び運営)
第3条 センターの管理及び運営は農林課において行う。
(附属施設)
第4条 センターに次の各号に掲げる附属施設を置く。
(1) 試験ほ場
(2) 体験ほ場
(3) ふれあいセンター
(4) ふれあい広場
(5) 機械格納庫
(6) 管理人住宅
(事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 農作物の栽培試験、調査
(2) 農業者に対する研修
(3) 農業の体験及び実習
(4) その他目的を達成するため、町長が必要と認めた事業
(職員)
第6条 センターの管理運営のために必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 建物又は備え付けの物件をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、センターの使用を終わり、又はその使用の停止を命じられたときは、直ちに使用場所及び使用設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物、設備、その他の物件をき損若しくは紛失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和59年4月規則第12号で、同59年4月1日から施行)
附 則(平成10年6月22日条例第28号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。