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第4類 人事/第3章 分限・懲戒
○職員の定年等に関する条例
昭和59年3月24日条例第13号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定年による退職)
第3条(定年)
第4条(定年による退職の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第6条(管理監督職勤務上限年齢)
第7条(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第1号
第2号
第3号
第8条(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第9条(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第10条(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第11条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第12条(雑則)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項(定年に関する経過措置)
第4項(情報の提供及び勤務の意思の確認)
改正附則
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第2項
第3項
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第4条
第2項
第3項
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第1号
第2号
第2項
第3項
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第14条(その他の経過措置の規則への委任)
昭和59年3月24日条例第13号 公布
平成13年3月26日条例第7号
令和4年12月13日条例第13号
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