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○当別町特別会計条例
昭和59年12月19日条例第27号
当別町特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本町が行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 当別町国民健康保険特別会計
(2) 当別町介護サービス事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、当別町下水道事業特別会計については、昭和60年4月1日から施行する。
2 当別町国民健康保険特別会計条例(昭和34年当別町条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月27日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(当別町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の当別町特別会計条例に規定する当別町農業集落排水事業特別会計に係る平成24年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
4 当別町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、当別町下水道事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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