○当別町下水道条例
昭和59年12月19日条例第28号
当別町下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町の設置する下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に定める汚水又は雨水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に定める廃水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に定める下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に定めるものをいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に定めるもの(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に定めるものをいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に定めるものをいう。
(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に定めるものをいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に定めるものをいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、規程で定める。)をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規程の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、次の表の定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ当該下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、学校、病院、工場、公衆浴場等の施設で汚水を排除する量が一般の基準と異なる施設のものについては、町長が別に指定することができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

備考 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ当該下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、学校、病院、工場、公衆浴場等の施設で雨水を排除する量が一般の基準と異なる施設のものについては、町長が別に指定することができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

備考 一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託した場合においてその設計のとおりに工事を実施するとき、又は町に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。町において工事をするときは、この限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者は、次に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水で、次に掲げる項目に関しては、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき300ミリグラム未満
(4) 窒素含有量 1リツトルにつき150ミリグラム未満
(5) 燐含有量 1リツトルにつき20ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項に規定する条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第8条の2 法第12条第1項及び第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満
2 令第9条の9第2項に規定する下水で、次に掲げる項目に関しては、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき300ミリグラム未満
(5) 窒素含有量 1リツトルにつき150ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リツトルにつき20ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第8条の3 除害施設を設置、改築、増築、休止又は廃止しようとする者は、あらかじめその計画について町長が定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項に規定する届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条第1項又は第2項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出を受理した日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築、増築、休止又は廃止してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が適正であると認めたときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第9条の2 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4及び第12条の7の規定による届出をした者は、前項の届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第11条 町は、公共下水道使用について、使用月ごとに使用者から、使用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、その使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として算定した額の合計金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は休止し、廃止したときの使用料は、次の区分によって算定する。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1として算定した額とする。
(2) 使用日数が16日以上又は汚水量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。
3 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(使用量を確認することができないときは、町長が認定する水量)とする。
(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴う汚水量がその営業に伴う使用水量よりも著しく少なくなるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期の翌日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告に係る営業の態様を勘案してその使用者に係る汚水量を認定するものとする。
(使用料の徴収方法)
第13条 使用料の徴収方法については、規程で定める。
(資料の提出)
第14条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第16条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用及び占用料)
第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、当別町道路占用料徴収条例(昭和33年当別町条例第4号)を準用する。
(原状回復)
第18条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(改善命令)
第18条の2 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の改善を命ずることができる。
(排水設備等の撤去)
第19条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(管理人)
第20条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。なお、管理人を変更するときも同様とする。
(手数料の徴収)
第21条 町は、第5条に規定する届出をした者から、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 確認・検査手数料は、1件につき1,500円とする。
(使用料等の督促)
第21条の2 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、20日以内に督促状を発行するものとする。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料、又は占用料を減免することができる。
(規程への委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第24条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に科する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第8条の2、第8条の3、又は第9条の規定に違反した者
(5) 第10条の規定による届出を怠った者
(6) 第14条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第18条の2に規定する改善命令に違反した者
(9) 第5条第1項、若しくは第15条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項、若しくは第12条第3項第3号の規定による申告書又は第14条の規定の資料に不実の記載をして提出した者
第25条 詐欺その他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和60年3月規則第2号で、同60年4月1日から施行)
附 則(平成元年6月23日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成10年3月規則第1号で、同10年7月1日から施行)
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の当別町下水道条例第12条第1項の規定にかかわらず施行日前から継続している下水道の使用で施行日から別に規則で定める日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の当別町下水道条例第12条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から下水道の使用で施行日から平成14年4月10日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の当別町下水道条例第12条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成18年10月8日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月14日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(下水道の料金に関する経過措置)
2 第6条の規定による改正後の当別町下水道条例第12条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の当別町下水道条例第12条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)

区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,200

11立方メートル以上

150

公衆浴場用

100立方メートルまで

2,400

101立方メートル以上

25

備考 公衆浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するものをいう。