条文目次 このページを閉じる


○当別町下水道事業受益者負担金条例
昭和59年12月19日条例第29号
当別町下水道事業受益者負担金条例
(総則)
第1条 当別町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区)
第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地となる区域をいう。
(負担区の決定等)
第4条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、地積及び次条に規定する単位負担金額を公告しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定する公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当り450円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により公告された負担金の額を賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、7年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の繰上げ徴収)
第7条の2 町長は、すでに負担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告の手続がとられたとき。
(4) 競売の実行手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第6条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときには、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付の日までの期日に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(還付書類の送達等)
第12条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収、又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、当別町税条例(昭和25年当別町条例第30号)の例による。
(規程への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和60年3月規則第3号で、同60年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和60年度において負担金を賦課しようとする場合は、第6条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる