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○当別町水洗便所改造資金貸付条例
昭和59年12月19日条例第30号
当別町水洗便所改造資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定に基づき、法第2条第8号の規定による当別町の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けをもって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(法人及び団体は除く。)で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。
(1) 下水道受益者負担金、住民税及び固定資産税を完納している者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、水洗化工事1件につき、限度額を40万円以内とし、その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利息)
第4条 貸付金には利息を付さない。ただし、法第9条第2項の規定による処理区域の告示後3年を経過したのち貸付けの申請をなした者については、年8パーセント以内の割合をもって利息を徴収するものとする。この場合において、町長は、特別な事由があると認められる者については、無利息の期間を延長することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公社又は公団が施行する事業のため、家屋の移転を行おうとする者が改造工事をしようとする場合に無利息期間中に貸付けの願い出をしたときは、当該貸付金に利息を付さないことができるものとする。
(借受方法)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(保証人)
第6条 前条の申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人をたてなければならない。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還方法は、貸付けを受けた翌日から起算して、40月以内に元金均等(第4条第1項ただし書の規定による貸付けにあっては、元利均等)の方法により、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(延滞金)
第8条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(事務の一部委託)
第9条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、町長の定める金融機関に委託することができる。
(規程への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和60年3月規則第4号で、同60年4月1日から施行)
附 則(平成元年5月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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