○当別町建築協定条例
昭和60年3月23日条例第6号
当別町建築協定条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物及び附属建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することが出来る。
(他の法令との関係)
第3条 建築協定の内容は、建築に関する法律、政令、その他の法令に適するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。