○当別町建築協定に関する意見の聴取に関する規則
昭和60年3月29日規則第6号
当別町建築協定に関する意見の聴取に関する規則
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、町長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取については、この規定の定めるところによる。
(開催の公告及び通知)
第2条 町長は、意見の聴取を開催しようとするときは、開催日の7日前に意見の聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間中に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
2 前項の公告は、当別町役場の掲示板に掲示する。
(議長及び関係職員等の出席)
第3条 意見の聴取は、町長又は町長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、成年後見人又は保佐人であるとき。
2 町長又は町長の指名した職員は必要があると認めるときは意見の聴取に関係官公庁の職員又は関係町職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明をもとめることができる。
3 前項の場合において町長はあらかじめ意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を、関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
(意見の聴取の方法)
第4条 意見の聴取は、公開とし口頭により行う。
(代理人)
第5条 第2条の規定により通知を受けた協定者及び異議申出人が代理人を出席させるときは、委任状を意見の聴取開始前までに町長に提出しなければならない。
(欠席者)
第6条 協定者及び異議申出人又は代理人が理由なく意見の聴取に欠席した場合は、意見の聴取の機会を放棄したとみなし、欠席のまま審理する。
(発言及び発言の停止)
第7条 意見の聴取に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定書の利害関係人は発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 議長は発言の内容が意見の聴取事項の範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。
4 関係職員等が第3条第1項の各号の一に該当する場合は第1項の規定にかかわらず発言することができない。
(会場の秩序保持)
第8条 議長は会場を整理し、又はその秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人を制限することが出来る。
2 議長は、意見の聴取を妨害し又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
(書記)
第9条 意見の聴取に関する庶務に従事するため、意見の聴取開催の都度書記を若干名置く。
2 書記は町職員の中から議長が指名する。
(意見の聴取の記録)
第10条 書記は意見の聴取の状況を詳細に記録しなければならない。
2 前項の記録は、文書により記録し、建設水道部建設課において保存する。
第11条 この規則に定めるものの他、意見の聴取に関し必要な事項は、その都度町長又は町長の指名した職員が定めて会場に掲示する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月29日規則第15号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。