○当別町建築協定書縦覧規則
昭和60年3月29日規則第7号
当別町建築協定書縦覧規則
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則による。
第2条 協定書縦覧所(以下「縦覧所」という。)を、当別町役場建設水道部建設課に置く。
第3条 協定書を縦覧しようとする者は縦覧所備え付けの
別記様式による縦覧簿に必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
第5条 協定書は縦覧所の外へ持ち出してはならない。
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
第8条 協定書の整理、その他必要がある場合は、臨時に休日を設けるほか必要に応じ縦覧時間を変更することができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
第9条 縦覧を終わった場合又は縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
第10条 係員は次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することが出来る。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を破損、汚損又は加筆等のおそれのあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあると認められる者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式