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○当別町部設置条例
昭和61年6月18日条例第15号
当別町部設置条例
当別町部設置条例(昭和46年当別町条例第8号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を置く。
総務部
企画部
住民環境部
福祉部
経済部
建設水道部
(部の分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。
(2) 議会及び行政一般に関すること。
(3) 税に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 公有財産に関すること。
(6) 条例、規則、訓令及び文書に関すること。
(7) 職員の人事及び給与に関すること。
(8) 災害対策に関すること。
(9) 統計に関すること。
(10) 秘書及び渉外に関すること。
(11) 支所に関すること。
(12) その他他の部の主管に属さないこと。
企画部
(1) 重要施策の企画及び推進に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 区画整理に関すること。
(5) 当別ダム及び水源地域対策に関すること。
(6) 情報化に関すること。
(7) 広報広聴に関すること。
住民環境部
(1) 戸籍、住民基本台帳及び証明に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 国民健康保険事業に関すること。
(4) 後期高齢者医療事業に関すること。
(5) 環境衛生に関すること。
(6) 住民活動に関すること。
(7) 交通安全及び防犯に関すること。
(8) 消費者保護に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 介護保険事業に関すること。
(4) 子ども・子育てに関すること。
経済部
(1) 農業に関すること。
(2) 畜産に関すること。
(3) 土地改良に関すること。
(4) 当別町地域間交流拠点施設に関すること。
(5) 6次産業化に関すること。
(6) 商工業に関すること。
(7) 労政に関すること。
(8) 観光に関すること。
(9) エネルギー政策に関すること。
(10) 林業及び町有林野に関すること。
建設水道部
(1) 道路、河川及び公園に関すること。
(2) 住宅及び建築に関すること。
(3) 公営住宅に関すること。
(4) 地籍に関すること。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和61年7月規則第9号で、同61年7月18日から施行)
附 則(平成3年3月18日条例第4号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成3年4月規則第9号で、同3年4月1日から施行)
附 則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成8年3月規則第8号で、同8年4月1日から施行)
附 則(平成15年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条中「都市計画課」を「まちづくり推進課」に改める。
附 則(平成17年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「まちづくり推進課」を「都市計画課」に改める。
(当別町水道事業等の設置に関する条例の一部改正)
3 当別町水道事業等の設置に関する条例(昭和43年当別町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「水道部」を「建設水道部」に改める。
附 則(平成19年3月16日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「都市計画課」を「美しいまちづくり課」に改める。
附 則(平成21年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「美しいまちづくり課」を「経済部プロジェクト推進室」に改める。
附 則(平成27年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「経済部プロジェクト推進室」を「企画部企画課」に改める。
附 則(平成28年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(当別町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 当別町子ども・子育て会議条例(平成25年当別町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第7条中「福祉部子育て推進課」を「当別町教育委員会事務局」に改める。
附 則(平成29年3月17日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「企画部」を「事業推進部」に改める。
(当別町美しい景観委員会条例の一部改正)
3 当別町美しい景観委員会条例(平成17年当別町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条中「企画部」を「事業推進部」に改める。
附 則(令和4年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(当別町都市計画審議会条例の一部改正)
2 当別町都市計画審議会条例(昭和48年当別町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「事業推進部」を「企画部」に改める。
(当別町美しい景観委員会条例の一部改正)
3 当別町美しい景観委員会条例(平成17年当別町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条中「事業推進部」を「企画部」に改める。
(当別町新庁舎建設検討委員会条例の一部改正)
4 当別町新庁舎建設検討委員会条例(令和3年当別町条例第26号)の一部を次のように改正する。
第7条中「事業推進部」を「企画部」に改める。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(当別町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 当別町子ども・子育て会議条例(平成25年当別町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第7条中「当別町教育委員会事務局」を「福祉部」に改める。



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