○当別町表彰条例
昭和61年12月23日条例第25号
当別町表彰条例
(目的)
第1条 この条例は、町の自治、経済、社会、文化等の発展のため尽力又は貢献のあったものの功績をたたえ、これを表彰し、町勢の振興を促進することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち当別町表彰審議委員会の審議を経て町長が行う。
(1) 町の自治進展に貢献した者
(2) 町の社会福祉又は民生安定に尽力した者
(3) 町の保健衛生の向上に貢献した者
(4) 町の住民運動の推進に貢献した者
(5) 町の産業の開発振興に貢献した者
(6) 町の教育文化体育又は科学技術の振興に貢献した者
(7) 町の公共の事業推進に貢献した者
(8) 町の災害の防止に尽力した者
(表彰の種類)
第3条 前条に掲げる表彰のうちその功労が特に顕著な者に対する表彰は、当別町町政功労者賞とする。
2 前項に定めるもののほか表彰の種類は次のとおりとする。
(1) 自治貢献賞
町の自治進展に尽力し若しくは貢献し、多年職務に精進し、その功績が顕著な者
(2) 社会貢献賞
町の社会福祉、民生安定等の振興に尽力し若しくは町の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 産業貢献賞
町の産業の振興に尽力し若しくは貢献し、多年職務に精進し、その功績が顕著な者
(4) 教育文化貢献賞
町の教育、文化、体育等の振興に尽力し、その功績が顕著な者
(5) 善行賞
他の模範となるような善行のあった者
(表彰の基準)
第4条 前条に規定する表彰の基準は、別に規則で定める。
2 前条第2項の規定の表彰は、重複表彰はしない。
(表彰審議委員会)
第5条 第2条の規定に基づく被表彰者の選考等について審議するため町長の附属機関として当別町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び任期)
第6条 委員会は、委員5名以内をもって組織し、その委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(表彰の方法)
第7条 当別町町政功労者賞表彰は、功労記章、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 第3条第2項の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
3 表彰をうける者を決定した後に当該表彰を受ける者が死亡した場合には、表彰状等は、その遺族に贈呈する。
4 物故者に対する表彰については、前項に準ずる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年9月1日現在の調査により11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
(町政功労者の特別待遇)
第9条 町政功労者の待遇は次のとおりとする。
(1) 町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待する。
(2) 死亡したときは弔花及び弔詞を供し、あわせて当別町広報に登載する。
(表彰者名簿)
第10条 表彰者の氏名、名称等は、表彰者名簿に登録する。
2 表彰者は、当別町広報に登載し公表する。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 当別町町政功労者表彰条例(昭和38年当別町条例第12号)は、廃止する。
3 前項の条例の廃止前の規定に基づき表彰された表彰者は、この条例の規定に基づき表彰されたものとみなす。
附図