○当別町行政組織規則
昭和61年7月18日規則第10号
当別町行政組織規則
当別町行政組織規則(昭和55年当別町規則第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された部及び法第171条第5項の規定に基づき設置する出納室をいう。
3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。
(機関の設置等)
第3条 行政組織の設置、内部組織等及びその分掌事務については、法令又は条例及び規則等に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第4条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
第2章 本庁
(課及び係)
第5条 当別町部設置条例(昭和61年当別町条例第15号)により設置された部の事務を処理させるため、次の表に掲げる課及び係を置く。

部名

課名

係名

総務部

総務課

総務係 人事係

危機対策課

危機対策係

財政課

財政係 管財係

税務課

税務係 資産税係 納税係

秘書課

秘書係

企画部

企画課

企画係

事業推進課

事業推進係

セールス戦略課

ふるさとプロモーション係

デジタル都市推進課

デジタル都市推進係 広報広聴係

住民環境部

住民課

国保・後期高齢者医療係 戸籍年金係

環境生活課

環境対策係 町民生活係

福祉部

保健福祉課

福祉係 健康推進係

介護課

介護保険係 高齢者支援係 障がい支援係


子ども未来課

子ども係 子育てサポート係

経済部

農務課

農務係 耕地係

産業振興課

産業振興係

観光振興課

観光振興係

ゼロカーボン推進室

ゼロカーボン推進係 林政係

建設水道部

建設課

建設係 維持管理係 建築住宅係

(分掌事務)
第6条 各部の課及び係は、次の事務を分掌する。
総務部
総務課
総務係
(1) 儀式に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 条例、規則、訓令等に関すること。
(4) 補助金の指令に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 公印に関すること。
(7) 事務引継ぎに関すること。
(8) 文書の収受及び発送に関すること。
(9) 文書の管理及び保存に関すること。
(10) 情報公開に関すること。
(11) 異議申立、訴願、訴訟及び和解の総合調整並びに顧問弁護士に関すること。
(12) 行政区、行政推進員及び公職に関すること。
(13) 宿日直及び庁中取締りに関すること。
(14) 庁舎内外の火気取締りに関すること。
(15) 例規類集の整備及び管理に関すること
(16) 庁内令達及び庁内会議に関すること。
(17) 電話交換業務に関すること。
(18) 各種委員会等との連絡調整に関すること。
(19) 書庫の管理及び完結簿冊の保存に関すること。
(20) 法定統計に関すること。
(21) その他統計調査に関すること。
(22) 北方領土に関すること。
(23) 町史編纂に関すること。
(24) 他課及び課内他係の所管に属さない事項に関すること。
人事係
(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(3) 職員の定員管理に関すること。
(4) 職員の人事記録に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) 職員の選考及び試験に関すること。
(7) 職員の福利、厚生及び衛生管理に関すること。
(8) 職員の災害補償に関すること。
(9) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。
(10) 職員等の所得税及び住民税に関すること。
(11) 会計年度任用職員及び臨時職員の社会保険及び雇用保険に関すること。
(12) 職員団体に関すること。
(13) 褒賞及び表彰に関すること。
(14) 法令等に基づく各種委員会委員の発令及び記録に関すること。
危機対策課
危機対策係
(1) 災害対策の総合調整に関すること。
(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(3) 地域防災計画に関すること。
(4) 国土強靭化計画に関すること。
(5) 国民保護協議会及び国民保護対策本部に関すること。
(6) 自主防災組織、防災訓練及び防災意識の高揚に関すること。
(7) 危機発生時における体制整備に関すること。
(8) 危機管理の調査研究及び関係各課、関係機関等との連絡調整に関すること。
(9) その他災害対策に関すること。
財政課
財政係
(1) 町財政計画に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 予算の総括に関すること。
(4) 決算審査及び認定に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 町債及び一時借入金に関すること。
(7) 債務負担行為の総括に関すること。
(8) 財政状況の公表に関すること。
(9) 予算の執行管理に関すること。
(10) 財務に関する手続き及び諸帳票の管理に関すること。
(11) 経理資金の調達に関すること。
(12) その他財政に関すること。
(13) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
管財係
(1) 町有財産の総括に関すること。
(2) 町有財産の取得、処分及び管理(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 町有物件の災害共済に関すること。
(4) 本庁舎及び第2庁舎の管理及び営繕に関すること。
(5) 町有土地、建物その他物件の貸借(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 入札参加資格審査に関すること。
(7) 契約参加者審査委員会事務局及び入札執行に関すること。
(8) 基金の設置、管理及び処分に関すること。
(9) 物品の調達の総合整理に関すること。
(10) 物品の取得、処分及び管理(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
税務課
税務係
(1) 個人町民税及び道民税の賦課に関すること。
(2) 法人町民税に関すること。
(3) 市町村たばこ税に関すること。
(4) 入湯税の申告納付に関すること。
(5) 軽自動車税の賦課に関すること。
(6) 臨時運行許可書の交付に関すること。
(7) 所掌事務の証明に関すること。
(8) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
資産税係
(1) 固定資産の評価に関すること。
(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(3) 固有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 固定資産の賦課に係る諸台帳の整理保管に関すること。
(5) 特別土地保有税に関すること。
(6) 固定資産課税台帳等の閲覧に関すること。
(7) 所掌事務の証明に関すること。
納税係
(1) 町税及び国民健康保険税の収入整理に関すること。
(2) 町税及び国民健康保険税の口座振替に関すること。
(3) 町税及び国民健康保険税の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(4) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。
(5) 町税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。
(6) 町税及び国民健康保険税の不納欠損処分に関すること。
(7) 税の徴収嘱託及び受託に関すること。
(8) 納税思想の普及に関すること。
(9) 所掌事務の証明に関すること。
秘書課
秘書係
(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(2) 町村会に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 行事の連絡及び調整に関すること。
(5) 式辞、式典及び挨拶の総合調整に関すること。
(6) 交際に関すること。
(7) 特命事項に関すること。
企画部
企画課
企画係
(1) 総合計画及び総合戦略に関すること。
(2) 町行政の政策調整に関すること。
(3) 政策評価に関すること。
(4) 地域振興計画に関すること。
(5) 広域行政に関すること。
(6) 陳情、要望及び請願に関すること。
(7) 協働のまちづくりに関すること。
(8) 地方分権に関すること。
(9) 北海道医療大学との連携に関すること。
(10) 教育等の振興に関する総合的な施策の大綱及び総合教育会議に関すること。
(11) 地域公共交通対策に関すること。
事業推進課
事業推進係
(1) 土地利用の総合調整に関すること。
(2) 都市計画の基本方針に関すること。
(3) 都市計画区域に関すること。
(4) 地域地区に関すること。
(5) 都市施設(下水道を除く。)の計画に関すること。
(6) 開発行為に関すること。
(7) 都市計画に関する総合調整に関すること。
(8) 景観計画に関すること。
(9) 優良田園住宅の建設促進に関すること。
(10) 国土利用に関すること。
(11) 町名整備に関すること。
(12) 土地区画整理事業に関すること。
セールス戦略課
ふるさとプロモーション係
(1) 地域活性化及び情報に関すること。
(2) 国際交流に関すること。
(3) 人材育成に関すること。
(4) ふるさと納税に関すること。
(5) ダム事業の総合調整に関すること。
(6) 移住促進事業の推進に関すること。
(7) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
デジタル都市推進課
デジタル都市推進係
(1) デジタル都市形成のための企画、調整及び推進に関すること。
(2) 情報システムの構築に係る指導、支援及び推進に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) ICT機器の維持管理及び運営に関すること。
(5) 情報セキュリティの運用管理に関すること。
(6) その他情報管理一般に関すること。
(7) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
広報広聴係
(1) 広報誌の編集発行に関すること。
(2) 町勢要覧等の編集発行に関すること。
(3) 行政相談に関すること。
(4) 報道機関との連絡調整に関すること。
(5) 町政懇談会に関すること。
(6) その他広報広聴活動に関すること。
住民環境部
住民課
国保・後期高齢者医療係
(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。
(3) 国民健康保険の保険事業に関すること。
(4) 国民健康保険の相談及び指導に関すること。
(5) 国民健康保険の給付に関すること。
(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(7) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(8) 後期高齢者医療に関する諸届の処理に関すること。
(9) 後期高齢者医療に関する保険料の徴収及び滞納処分に関すること。
(10) 後期高齢者医療被保険者の資格に関すること。
(11) 北海道後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。
(12) その他後期高齢者医療に関すること。
(13) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
戸籍年金係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 身分証明等諸証明に関すること。
(3) 犯罪人名簿に関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 中長期在留者に関すること。
(7) 特別永住者に関すること。
(8) 印鑑登録及び証明に関すること。
(9) 人口動態に関すること。
(10) 国民年金に関すること。
環境生活課
環境対策係
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境衛生及び環境美化に関すること。
(3) そ族及び有害昆虫等の駆除に関すること。
(4) 墓地の使用及び管理に関すること。
(5) みどりケ丘葬苑及び納骨堂の使用及び管理に関すること。
(6) 狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。
(7) 動物愛護に関すること。
(8) し尿に関すること。
(9) 浄化槽の設置及び普及促進に関すること。
(10) 公害防止に係る調査及び指導並びに関係機関との連絡調整に関すること。
(11) 公害苦情の相談に関すること。
(12) ゴルフ場の農薬等の安全使用の指導に関すること。
(13) 一般廃棄物の適正処理及び指導に関すること。
(14) 廃棄物の減量化に関すること。
(15) 廃棄物の資源化及び再利用に関すること。
(16) 狩猟及び鳥獣の保護管理並びに捕獲許可(農林業被害対策に係るものを除く。)に関すること。
(17) 希少野生動植物の保護及び外来種の対策(他所管に属するものを除く。)に関すること。
(18) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
町民生活係
(1) 町民活動に関すること。
(2) 空家等対策に関すること。
(3) 人権擁護に関すること。
(4) 男女共同参画に関すること。
(5) 交通安全に関すること。
(6) 防犯に関すること。
(7) 犯罪被害者等への支援に関すること。
(8) 消費経済に関すること。
(9) 計量にかんすること。
(10) 自衛隊との連絡調整(災害対策及び国民保護に関することを除く。)に関すること。
福祉部
保健福祉課
福祉係
(1) 福祉の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 当別町地域福祉計画に関すること。
(3) 生活保護及びその他の扶助に関すること。
(4) 母子福祉、父子福祉及び寡婦福祉に関すること。
(5) 子ども、ひとり親家庭等医療費助成及び未熟児養育医療給付に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 児童扶養手当に関すること。
(8) 戦傷病者、戦没者及びその遺族に関すること。
(9) 旧軍人及び旧軍属の恩給に関すること。
(10) 総合保健福祉センターの管理に関すること。
(11) 災害救助に関すること。
(12) 法律相談に関すること。
(13) 社会福祉関係団体及び社会福祉法人との連絡調整に関すること。
(14) その他社会福祉及び援護に関すること。
(15) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
健康推進係
(1) 保健医療事業の企画、調整及び啓発に関すること。
(2) 栄養指導に関すること。
(3) 救急医療に関すること。
(4) 感染症予防に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 母子保健に関すること。
(7) 精神保健に関すること。
(8) 高齢者保健に関すること。
(9) 歯科保健に関すること。
(10) 健康診査、特定健康診査及び保健指導に関すること。
(11) 健康増進計画に関すること。
(12) 健康づくり組織の育成に関すること。
(13) 医療及び保健関係機関との連絡調整に関すること。
(14) その他保健医療に関すること。
介護課
介護保険係
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 介護保険第1号被保険者の資格管理に関すること。
(3) 要介護認定に関すること。
(4) 介護保険給付に関すること。
(5) 介護保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関すること。
(6) 居宅介護支援事業所に関すること。
(7) 地域密着型サービスに関すること。
(8) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
高齢者支援係
(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 老人福祉施設の入所措置及び徴収金に関すること。
(4) 地域支援事業に関すること。
(5) 地域包括支援センターに関すること。
(6) ホームヘルパーステーションに関すること。
(7) デイサービスセンターに関すること。
(8) その他高齢者の福祉増進に関すること。
障がい支援係
(1) 障がい福祉基本計画に関すること。
(2) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉に関すること。
(3) 障害福祉サービス及びサービス等利用計画に関すること。
(4) 障害児通所支援及び障害児支援利用計画に関すること。
(5) 障害支援区分認定に関すること。
(6) 自立支援医療に関すること。
(7) 重度心身障がい者医療に関すること。
(8) 地域生活支援事業に関すること。
(9) 補装具費の支給に関すること。
(10) 指定障害福祉サービス事業及び指定相談支援事業に関すること。
(11) 当別町障がい者地域自立支援協議会に関すること。
(12) 特別児童扶養手当に関すること。
(13) 特別障害者手当及び障害児福祉手当に関すること。
(14) その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。
子ども未来課
子ども係
(1) 児童育成に係る計画に関すること。
(2) 教育・保育施設の管理運営に関すること。
(3) 教育・保育施設に係る利用者負担金に関すること。
(4) 特別支援教育・保育に関すること。
(5) 子ども発達支援センターの管理運営に関すること。
(6) 地域療育の推進に関すること。
(7) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
子育てサポート係
(1) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(2) ファミリーサポートセンター事業に関すること。
(3) 児童厚生福祉施設及び児童関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 児童虐待防止に関すること。
(5) 子育ての相談に関すること。
(6) 子どもプレイハウスの管理運営に関すること。
(7) その他子育てに関すること。
経済部
農務課
農務係
(1) 農業振興の企画に関すること。
(2) 経営構造対策に関すること。
(3) 農業振興地域の整備に関すること。
(4) 農畜産物の生産振興及び流通に関すること。
(5) 循環型農業及び地産地消の推進に関すること。
(6) 農業経営基盤の強化促進に関すること。
(7) 青山農業センターの管理に関すること。
(8) 農業災害対策に関すること。
(9) 農作物の病害虫防除及び農薬に関すること。
(10) 農業気象及び作物の生育に関すること。
(11) 農業関係団体及び生産組織との総合調整に関すること。
(12) 農業技術の普及に関すること。
(13) 農業関係制度資金に関すること。
(14) 農業の担い手及び後継者対策に関すること。
(15) 家畜の導入貸付に関すること。
(16) 家畜の衛生及び防疫に関すること。
(17) 所掌事務の証明及び確認に関すること。
(18) 鳥獣による農作物被害対策に関すること。
(19) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
耕地係
(1) 土地改良事業に関すること。
(2) 土地改良事業分担金の賦課に関すること。
(3) 土地改良関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 農業水利に関すること。
(5) 農業農村整備事業の実施に関すること。
産業振興課
産業振興係
(1) 商工業の振興及び企画調整に関すること。
(2) 中小企業の診断及び指導に関すること。
(3) 中小企業の融資に関すること。
(4) 商工労働団体との連絡調整に関すること。
(5) 労働施策に関すること。
(6) 雇用対策に関すること。
(7) 職業訓練に関すること。
(8) 砂利採取及び採石に関すること。
(9) 地下資源に関すること。
(10) 空き店舗の利活用の推進及び指導に関すること。
(11) 当別赤れんが6号の管理及び運営に関すること。
(12) 企業立地に関すること。
観光振興課
観光振興係
(1) 観光の振興及び企画調整に関すること。
(2) 観光資源の開発及び保護に関すること。
(3) 観光団体との連絡調整に関すること。
(4) 道の駅事業に係る計画の策定及び推進に関すること。
(5) 道の駅事業に係る関係機関との協議及び連絡調整に関すること。
(6) 道の駅事業に係る施設の建設及び周辺整備に関すること。
(7) その他道の駅事業に関すること。
(8) 6次産業化の推進に関すること。
ゼロカーボン推進室
ゼロカーボン推進係
(1) エネルギー政策に係る総合調整に関すること。
(2) 再生可能エネルギー政策に係る調査研究、企画立案及び推進に関すること。
(3) 省エネルギーの普及促進に関すること。
(4) 地球温暖化対策に関すること。
(5) その他エネルギー政策に関すること。
(6) 室内他係の所管に属さない事項に関すること。
林政係
(1) 林業振興及び森林整備に関すること。
(2) 治山及び保安林に関すること。
(3) 町有林管理に関すること。
(4) 林道の整備及び維持管理に関すること。
(5) 森林の環境保全及び火災予消防に関すること。
(6) 森林の利活用に関すること。
(7) ドローンの利活用に関すること。
建設水道部
建設課
建設係
(1) 町道及び普通河川(準用河川を含む。)の計画及び施工に関すること。
(2) 都市施設(下水道を除く。)の施工に関すること。
(3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。
(4) 町道の除雪に関すること。
(5) 課内他係の所管に属さない事項に関すること。
維持管理係
(1) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。
(2) 道路及び河川の国及び道との総合調整に関すること。
(3) 町道及び普通河川(準用河川を含む。)の台帳整備に関すること。
(4) 町道及び普通河川の占用許可に関すること。
(5) 町道、普通河川、公園及び緑地の維持管理及び補修に関すること。
(6) 排水機場、樋門等の受託管理に関すること。
(7) 所管事業の用地取得に関すること。
(8) 所管事業の建物等の補償に関すること。
(9) 地籍図、地籍成果等に関する閲覧及び複写に関すること。
(10) 地籍調査成果品の維持管理に関すること。
(11) 当別町除排雪連絡協議会に関すること。
(12) 所掌事務の証明に関すること。
建築住宅係
(1) 公共建築工事の設計及び施工に関すること。
(2) 建築確認申請の審査及び検査に関すること。
(3) 建築物の調査及び指導に関すること。
(4) 道路の位置の指定に関すること。
(5) 町営住宅の基本計画に関すること。
(6) 町営住宅の維持管理に関すること。
(7) 町営住宅の入居及び退去に関すること。
(8) 町営住宅の使用料(駐車場使用料を含む。)及び敷金に関すること。
(9) 町営住宅の使用料の滞納処分に関すること。
(10) 所掌事務の証明に関すること。
第3章 出納室
第7条 会計管理者の事務を処理させるための組織として出納室を置く。
(出納室、係及び分掌事務)
第8条 出納室に内部組織として出納係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(5) 決算を調整し、町長に提出すること。
(6) 指定金融機関の出納事務に関すること。
(7) 会計事務の総括調整に関すること。
第4章 補則
(共通分掌事務)
第9条 各係は第6条に定めるもののほか、当該係の分掌事務にかかる次に掲げる事務を掌理する。
(1) 議会提出案件の作成に関すること。
(2) 条例、規則等の改廃立案に関すること。
(3) 陳情請願にかかわる資料の作成に関すること。
(4) 予算要求に関すること。
(5) 指令書、許可書等の作成に関すること。
(6) 補助金、交付金等の申請に関すること。
(7) 町債計画事業にかかる資料の作成に関すること。
(8) 文書の進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。
(9) 税外収入の調定及び収入に関すること。
(10) 証明及び確認に関すること。
(11) 寄付金品の受領に関すること。
(代表課)
第10条 次の表の右欄に掲げる課(以下「代表課」という。)は、同表左欄に掲げる部を代表する。

部名

課名

総務部

総務課

企画部

企画課

住民環境部

住民課

福祉部

保健福祉課

経済部

農務課

建設水道部

建設課

2 代表課は、第6条に規定する当該課及び係の分掌事務のほか、当該課の属する部に関し、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 部内各課の連絡調整に関すること。
(2) 部内の事務能率の促進に関すること。
(3) 部長の庶務に関すること。
(4) 前各号のほか、規則、訓令等により代表課において処理することと定められた事項に関すること。
(附属機関の庶務)
第11条 町長の附属機関(法第202条の3第1項に規定する機関をいう。)の庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

附属機関名

課名

当別町表彰審議会

総務課

当別町特別職報酬等審議会

当別町情報公開・個人情報保護審査会

当別町防災会議

危機対策課

当別町国民保護協議会

当別町総合計画審議会

企画課

当別町政策評価委員会

当別町都市計画審議会

事業推進課

当別町都市計画事業土地区画整理審議会

当別町国民健康保険運営協議会

住民課

当別町民生委員推せん会

保健福祉課

当別町地域福祉計画策定委員会

当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会

介護課

当別町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

当別町障がい福祉基本計画策定委員会

当別町地域密着型サービス等運営委員会

当別町地域包括支援センター運営協議会

当別町福祉有償運送運営協議会

当別町老人ホーム入所判定委員会

当別町子ども・子育て会議

子ども未来課

(所管事務の決定)
第12条 所管の明らかでない事務については、同一の部の課相互間にあっては部長が、部相互間にあっては町長が定める。
第5章 出先機関
第1節 総務部に属する出先機関
(総務部に属する出先機関)
第13条 当別町支所設置条例(令和6年当別町条例第2号)により設置された支所の町長の権限に属する所掌事務は、別に町長が規則で定める。
第6章 職制
(本庁に置く職及びその職務)
第14条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参与、参事、課長補佐、主幹、副参与、副参事又は主査は置かないことができる。

組織

職名

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参与

上司の命を受け、部の事務の専門事項又は特命事項を処理する。

課長又は室長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、当該課の事務の全部又は一部を掌理するとともに関係事務を整理する。

課長補佐、主幹、副参与又は副参事

上司の命を受け、課長、参事又は室長を補佐し、課の事務を整理する。

係長又は主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

第15条 前条に定める職のほか、係に必要に応じ職を置く。
(職の任命)
第16条 第14条に定める職は、職員のうちから町長が命ずる。
第7章 出先機関の職制
(出先機関の長)
第17条 出先機関に出先機関の名を冠した次の長(以下この章において「支所長」という。)を置く。

出先機関名

職名

当別町支所

支所長

2 支所長は、上司の命を受け当該出先機関の所掌する事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
(出先機関に置く職及びその職務)
第18条 前条に定める職のほか、必要に応じ出先機関に職を置くことができる。
(職の任命)
第19条 第17条に定める職は、職員のうちから町長が任命する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年11月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月18日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月25日規則第4号)
この規則は、平成3年2月25日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日規則第17号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年8月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月17日から適用する。
附 則(平成6年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月8日規則第23号)
この規則は、平成13年8月8日から施行する。
附 則(平成13年10月1日規則第32号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第40号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第36号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第45号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月17日規則第14号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月30日規則第42号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第39号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日規則第53号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第70号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。