○当別町国民健康保険条例施行規則
昭和61年9月8日規則第13号
当別町国民健康保険条例施行規則
当別町国民健康保険条例施行規則(昭和38年当別町規則第5号)の全部を改正する。
(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び条例の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者の届出)
第2条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から、その世帯の属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項又はその他必要な事項について国保異動届(
第1号様式)により届出があったときは、記載事項の適否、被保険者資格の有無及び喪失の適否等を確認の上、受理しなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出により、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第12条の2の規定に該当する場合であると認めるときは、特定同一世帯所属者証明書(
第1号の2様式)を世帯主に交付するものとする。
3 世帯主は、前項に規定する特定同一世帯所属者証明書を破り、汚し、又は失ったときは、国民健康保険特定同一世帯所属者証明書再交付申請書(
第6号様式)を町長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
5 世帯主は、前項に規定する旧被扶養者連絡票を破り、汚し、又は失ったときは、国民健康保険旧被扶養者連絡票再交付申請書(
第6号様式)を町長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6 法施行規則第5条に規定する届書の様式は、修学中の被保険者に係る届出書(
第1号の4様式)とする。
7 法施行規則第5条の2に規定する届書の様式は、病院等に入院、入所又は入居中の被保険者に係る届出書(
第1号の5様式)とする。
8 法施行規則第5条の4に規定する届書の様式は、介護保険第2号被保険者適用除外異動届(
第1号の6様式)とする。
9 法施行規則第10条の2に規定する届書の様式は、世帯主変更届(
第1号の7様式)とする。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は、世帯主の氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、被保険者の資格の取得又は喪失の年月日及びその事由を記録し、又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者記号・番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(
第2号様式)を作成しなければならない。
2 前項の被保険者台帳は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第4条 町長は、第2条の規定により届出があった場合は、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(
第3号様式)に記録をしなければならない。
(資格確認書の更新)
第5条 町長は、世帯主に交付した資格確認書を毎年更新するものとする。
2 前項の更新を完了するまでの間において療養の給付を受けようとするときは、その世帯主は、町長に受給資格証明書交付申請書(
第4号様式)を提出するものとする。
3 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(
第5号様式)を申請者に交付しなければならない。
(資格確認書等の再交付)
第6条 町長は、法施行規則第7条、第7条の3の2又は第7条の4第4項の規定に基づき、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(
第6号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合の上、資格確認書等に必要事項を記載し交付するものとする。
2 前項の規定により再交付したとき及び世帯主が失った資格確認書を発見し、これを返還したときは、資格確認書再交付整理簿(
第7号様式)に記録しなければならない。
(国民健康保険基準収入額適用の申請)
第6条の2 世帯主は、法施行規則第24条の3に規定する申請を行うときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(
第7号の2様式)に収入の額が確認できる書類を添付し、申請しなければならない。
(移送費の支給)
第7条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(
第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 移送を必要と認めた理由
(2) 移送に際し付添いがあったときは、その付添いを必要と認めた理由
(3) 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 町長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに支給(支払)決定通知書(
第9号様式。以下「支給決定通知書」という。)を世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書(
第10号様式。以下「不支給決定通知書」という。)を世帯主に通知するものとする。
(法第56条第2項の差額支給)
第8条 世帯主は、法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(
第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
3 町長は、差額の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。
(療養費の支給)
第9条 世帯主が法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(
第12号様式)に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関の発行する領収(診療)明細書(医科診療)(
第13号様式)及び領収書(歯科診療)(
第14号様式)
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書(
第15号様式)
(3) 柔道整復師の施術
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してある場合においてはこの限りでない。
(4) あんま、はり、きゅう師の施術
ア 施術につき医師の発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具作製に従事した者の発行する領収書及び内訳書
2 町長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により支給若しくは不支給と決定した事項について国民健康保険療養費支給額整理簿(
第17号様式)に記録しなければならない。
(限度額適用等認定証の交付)
第10条 世帯主は、法施行規則第26条の3、第27条の14の2及び第27条の14の4の規定による標準負担額減額認定証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用等認定証」という。)の交付を受けようとするときは、国民健康保険(標準負担額減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(
第19号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査し、認定を行なったときは、限度額適用等認定証を交付するものとし、認定を行なわなかったときは、国民健康保険(標準負担額減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請却下通知書(
第19号の2様式)により世帯主に通知するものとする。
3 世帯主は、前項に規定する限度額適用等認定証を破り、汚し、又は失ったときは、国民健康保険限度額適用等認定証再交付申請書(
第6号様式)を町長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第11条 世帯主は、法施行規則第26条の5第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額差額支給申請書(
第20号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
(1) 食事療養又は生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
(2) 食事療養又は生活療養について支払った標準負担額
(3) 食事療養又は生活療養を受けた被保険者の入院期間
3 町長は、食事療養(生活療養)標準負担額減額差額の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。
第12条及び第13条 削除
(高額療養費の支給)
第14条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(
第24号様式)又は国民健康保険高額療養費(年間外来合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(
第24-2号様式)に証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書を世帯主に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により支給又は不支給と決定した事項について国民健康保険高額療養費支給額整理簿(
第25号様式)及び高額療養費給付記録(
第26号様式)に記録しなければならない。
4 世帯主は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第29条の2第8項の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(
第27号様式)を町長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給)
第15条 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書(
第29号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法施行令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3 高額介護合算療養費が法施行令第29条の4の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、世帯主は、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該事実を公簿又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 高額介護合算療養費が、法施行令第29条の4の3第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、世帯主は、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該事実を公簿又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第16条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、前条第2項の証明書を交付した者に対し、法施行規則第27条の26第5項に規定する事項を遅滞なく通知しなければならない。
第17条 法施行令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であった者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険自己負担額証明書交付申請書(
第29号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、法施行規則第27条の27第2項第3号に掲げる額が零のときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、法施行規則27条の27第2項に規定する国民健康保険自己負担額証明書(
第30号様式)を交付するものとする。
第18条 町長は、第15条及び前条の規定による申請書の提出を受け、法施行令第29条の4の2に基づき支給額を決定したときは、申請者に国民健康保険高額介護合算療養費支給決定通知書(
第31号様式)を通知しなければならない。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険高額介護合算療養費不支給決定通知書(
第32号様式)を世帯主に通知するものとする。
(出産育児一時金)
第19条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出生届(死産届を含む。)を提示し、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(
第33号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
4 町長が前項に規定する出産であると認めたときは、
条例第5条第1項本文に規定する額に1万2千円を加算するものとする。
5 世帯主は、
条例第5条第1項ただし書の加算額の支給を受けようとするときは、第1項に規定する申請書に第3項の要件に該当することを確認できる書類を添付しなければならない。
(葬祭費の支給)
第20条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとするものは、死亡診断書若しくは死体検案書を提示し、国民健康保険葬祭費支給申請書(
第34号様式)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)
第21条 町長は、前2条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、支給額を申請者に支給決定通知書により通知するとともに、必要事項について出産育児一時金は出産育児一時金支給者一覧(
第35号様式)に、葬祭費は葬祭費支給者一覧(
第36号様式)にそれぞれ記録しなければならない。
(特定健康診査)
第22条 町長は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条に規定する被保険者(以下「受診者」という。)に対して特定健康診査受診券(
第37号様式)を交付するものとする。
2 前項に規定する特定健康診査受診券を破り、汚し、又は失った者は、国民健康保険特定健康診査受診券再交付申請書(
第6号様式)を町長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第23条に規定する通知は、国民健康保険特定健康診査結果通知表(
第38号様式)により行うものとする。
第23条 町長は、実施基準第2条の規定に基づき高確法第20条による特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなした場合は、その結果の提示を受診者に求めることができる。
(特定保健指導)
第24条 町長は、実施基準第4条に規定する者に対し、実施基準第6条に基づき特定保健指導(高確法第24条に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行う場合は、特定保健指導利用券(
第39号様式)を交付するものとする。
2 前項に規定する特定保健指導利用券を破り、汚し、又は失った者は、国民健康保険特定保健指導利用券再交付申請書(
第6号様式)を町長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
(第三者の行為による傷病の届出等)
第25条 被保険者の疾病又は負傷が第三者の行為によるものであって、保険給付を受けようとする者は、その世帯主が、事前又は速やかにその旨を第三者行為による被害届(
第40号様式)により届出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し第三者行為損害賠償請求権代位取得通知(
第41号様式)を通知するものとする。また、療養の給付中途において前項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定及び支払いが行われていない場合においても同様とする。
3 町長は、損害賠償額が決定したときは、速やかに別途納付書を関係者に送達しなければならない。
(一部負担金の徴収猶予、減額及び免除)
第26条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下この条において「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請により、6か月以内の期間に限って、その一部負担金の支払を猶予することができる。この場合において、猶予期間満了後は、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。
(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
3 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、一部負担金減免等申請書(
第42号様式)により、町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、当該一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の決定をした場合には、一部負担金減免等証明書(
第43号様式)を申請者に交付するものとする。
5 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
6 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合には、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、その者が取り消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を一時に返還させるものとする。
7 町長は、前2項の規定により徴収猶予、減額又は免除の取り消しを行ったときは、当該保険医療機関等及び世帯主に対し、一部負担金減免等取消通知書(
第44号様式)により通知するものとする。
(診療報酬請求明細書の保管)
第27条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書を世帯ごとに整理しておかなければならない。
2 前項の診療報酬請求明細書の保管は5年とする。
(特別療養給付費の申請)
第28条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(
第45号様式)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2
条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、
附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
3 当別町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年当別町条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した
条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲での期間で、支給を延長することができる。
附則別記様式
附 則(平成6年9月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の当別町国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定、第7号様式、第8号様式及び第9号様式は、この規則の施行の日以後の移送に係る移送費の支給申請から適用し、同日前の移送については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第10条の規定及び第19号様式は、この規則の施行の日以後の出産に係る支給申請から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により、付添看護が同法第3条の規定による改正後の国民健康保険法第54条第1項に規定する療養の給付とみなされ、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請については、改正後の規則第7条及び第9条の規定並びに第14号様式及び第15号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例施行規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第4項の規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例施行規則第19条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(令和2年4月10日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(令和2年9月17日規則第38号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月14日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則中附則第3項の改正規定は公布の日から、第19条第4項の改正規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例施行規則第19条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第71号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第1号の2様式(第2条関係)
第1号の3様式(第2条関係)
第1号の4様式(第2条関係)
第1号の5様式(第2条関係)
第1号の6様式(第2条関係)
第1号の7様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第2条、第6条、第10条、第22条、第24条関係)
第7号様式(第6条関係)
第7号の2様式(第6条の2関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第7条、第8条、第9条、第11条、第14条、第21条関係)
第10号様式(第7条、第8条、第9条、第11条、第14条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第9条関係)
第13号様式(第9条関係)
第14号様式(第9条関係)
第15号様式(第9条関係)
第16号様式(第9条関係)
第17号様式(第9条関係)
第19号様式(第10条関係)
第19号の2様式(第10条関係)
第20号様式(第11条関係)
第24号様式(第14条関係)
第24-2号様式(第14条関係)
第25号様式(第14条関係)
第26号様式(第14条関係)
第27号様式(第14条関係)
第29号様式(第15条、第17条関係)
第30号様式(第17条関係)
第31号様式(第18条関係)
第32号様式(第18条関係)
第33号様式(第19条関係)
第34号様式(第20条関係)
第35号様式(第21条関係)
第36号様式(第21条関係)
第37号様式(第22条関係)
第38号様式(第22条関係)
第39号様式(第24条関係)
第40号様式(第25条関係)
第41号様式(第25条関係)
第42号様式(第26条関係)
第43号様式(第26条関係)
第44号様式(第26条関係)
第45号様式(第28条関係)