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○団体に対する補助金交付規則
昭和62年2月9日規則第2号
団体に対する補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、団体補助金の交付に関する基本的事項を定めることにより、団体補助金の交付の決定の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「団体補助金」とは、別に定めのあるものを除き、法人その他の団体に対して、町が公益上必要があると認めた場合において交付する補助金をいう。
2 この規則において「補助対象事業等」とは、団体補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(団体補助金の交付等)
第3条 団体補助金は、次の各号の1に掲げる法人その他の団体(以下「補助対象団体」という。)に対し当該補助対象事業等に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体等であって法人格を有するもの
(2) 議会、委員会、委員若しくは職員を構成員とするもの
(3) 町の行政の運営に協力することを目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育、学術、文化、体育、産業、経済、社会福祉、又は交通運輸に関する事業を営み、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであって、町の行政の運営に関係を有するもの
2 団体補助金の交付に関しては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) すでに団体補助金の支出目的を達成したもの及び一定期間補助してもその実績が挙がらないものについては、団体補助金の交付を打ち切るものとする。
(2) 社会的経済的事情の変遷に伴い、団体補助金の支出目的が失なわれたものについては、団体補助金を交付しないものとする。
(3) 補助対象団体が補助対象事業等を完遂する見込みがない場合にあっては、団体補助金を交付しないものとする。
(4) 補助対象団体に対し、会費その他の収入について、適正な確保を図るよう努めさせるものとする。
(団体の責務)
第4条 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等の交付の目的に従い誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。
(団体補助金の額)
第5条 団体補助金の額の決定に当っては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 補助対象事業等が町の行政の運営に協力をし、関係する程度
(2) 補助対象団体の財政力
2 団体補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 町の行政の代替的又は補完的性質の強い事務又は事業を補助対象事業等とする場合、補助対象経費(補助対象団体に他の財源がある場合にあっては、補助対象経費から当該財源を控除した額)の10分の10以内
(2) 町の行政に密接な関係を有する事務又は事業を補助対象事業等とする場合(前号に掲げる場合を除く。)補助対象事業経費の10分の7以内
(3) 町の行政の推進上奨励すべき事務又は事業を補助対象事業等とする場合(前2号に掲げる場合を除き、補助対象団体に対して必要最小限度の活動の誘因を与えるために、事務費又は事業費について補助する場合に限る。)補助対象経費の10分の5以内
(補助金等の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、次の事項を記載した申請書を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 団体の目的及び組織
(2) 団体構成及び役員
(3) 当該年度の事業計画及び予算
(4) 前年度の決算及び事業成績(未了の場合はその見込み)
(補助金等の交付決定及び指令)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めるときは、補助金等の交付を決定し、申請者に補助金等交付の指令をするものとする。
2 町長は、補助金等の交付の決定する場合において、必要があると認めたときは経費の使用方法、その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては補助金等交付決定の通知の際、あわせて通知するものとする。
(補助金等の変更交付申請及び申請の取り下げ)
第8条 補助金等の交付決定を受け、その後事業等の内容に変更があった場合はすみやかに補助金等の変更交付申請書を提出しなければならない。又、補助金の交付を受ける団体が事業等の執行ができなくなった場合は申請の取り下げをすることができる。この場合当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(調査及び報告)
第9条 町長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた団体の事業及び運営の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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