○当別町職員の任用に関する規則
昭和62年4月1日規則第8号
当別町職員の任用に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項及び第4項並びに第15条から第22条までの規定に基づき職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の適用を受ける職員)
第2条 この規則の規定は、別に定めのある場合を除く外、一般職に属するすべての職員に適用する。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「採用」 現に職員の職(以下「職」という。)に任用されていない者を新たに職に任命することをいう。
(2) 「昇任」 職員をその現に有する職より上位の職に任命することをいう。
2 前項の採用及び昇任には、法第22条第2項の臨時的任用は含まないものとする。
(競争試験による採用の方法)
第4条 職員の採用は、その職について第5条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果作成される任用候補者名簿に基づいて行われなければならない。
(選考による採用の方法)
第5条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職
(2) 特殊な専門的知識、技術又は経験を必要とする職
(3) その他町長が競争試験によることが不適当であると認めた職
(選考による昇任の方法)
第6条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 特殊な専門的知識、技術又は経験を必要とする職
(2) その他町長が特に必要であると認めた職
(臨時的任用を行うことのできる場合)
第7条 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 第4条の採用方法により任用候補者がない場合、又は第4条の採用方法により任用する暇がない場合
(臨時的任用の期間の更新)
第8条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て5月を超えない期間で更新することができる。
(条件付採用の期間の延長)
第9条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、1年を超えることができない。
(試験選考の方法手続等)
第10条 第4条、第5条に基づく試験選考の実施についての方法手続等の必要な事項は別に定める。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日より適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。