○青山農業センター設置条例施行規則
昭和62年6月23日規則第16号
青山農業センター設置条例施行規則
(目的)
(使用時間及び休日)
第2条 青山農業センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 11月1日から翌年の4月30日までの日(前項に掲げる日を除く)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第7条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、前条の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、使用を許可するときは、センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用料)
第5条 センターの使用料は無料とする。
(損害賠償)
第6条 条例第10条に規定する損害賠償は、建物又は設備については使用前の状態に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については時価により換算した額とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、
条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの秩序を維持するため、使用中責任者を置くこと。
(2) 許可を受けた目的以外に使用、譲渡又は転貸しないこと。
(3) 使用許可された以外の場所に出入りしないこと。
(4) 使用時間を厳守し、終了後は使用場所を清掃し、原状に復すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し若しくは、火気を使用しないこと。
(6) 建物、付属設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。
(7) 許可なくセンター内で物品の販売等の行為を行わないこと。
(8) 許可なくセンター内で広告、宣伝物等の掲示又は看板若しくは立札の設備を行わないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第8条 使用者はセンターの使用が終ったときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成10年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)