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○当別町職員の児童手当の支給に関する事務取扱規則
昭和62年7月14日規則第17号
当別町職員の児童手当の支給に関する事務取扱規則
(趣旨)
第1条 当別町職員の児童手当の支給事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
2 特別の事情等により前項の規定により難い場合には、前項の規定にかかわらず、別に支払日を定める。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。



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