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○当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和63年3月17日規則第1号
当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までに係る受給者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合の初診時一部負担金
ア 医科診療に係るとき 初診1件につき580円
イ 歯科診療に係るとき 初診1件につき510円
ウ 柔道整復師に係るとき 初診1件につき270円
(2) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの受給者の入院に係る初診時一部負担金(医科又は歯科)は、無料とする。
(3) 前2号以外の場合 高齢者の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下この号及び次号において「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(4) 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日までにおいて、計算期間における第1号に規定する一部負担金(令第14条第3項に規定する外来療養に係るものに限る。)を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を当該一部負担金を合算した額から控除するものとする。この場合において、令第14条の2の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料額の合算)
第2条の2 前条第3号及び第4号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(条例第3条第4号及び第5号に規定する所得の額等)
第3条 条例第3条第4号及び第5号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は次のとおりとする。
(1) 所得の額
ア 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
イ 条例第3条第5号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
(2) 所得の範囲
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(3) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障がい者医療費受給者証交付(更新)申請書(別記様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳、同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類、又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 前号の児童のうち、18歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する児童がある場合は在学証明書
(4) 条例第3条第4号又は第5号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(5) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者の決定)
第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付(再交付)通知書(別記様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証不交付通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、当該申請者に重度心身障がい者医療費受給者証(別記様式第5号別記様式第5号の2別記様式第5号の3及び別記様式第5号の4)又はひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第6号及び別記様式第6号の2。以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その交付期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給資格者は、受給者証を破損、汚損、紛失又はその他の理由により、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(助成金の支給申請及び申請期間)
第8条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請期間は医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
3 条例第7条の規定による保険医療機関等が医療費を請求しようとするときは、重度心身障がい者医療費請求書(別記様式第9号)又はひとり親家庭等医療費請求書(別記様式第9号の2)により町長に請求しなければならない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第8条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、同項第1号を適用する。)に規定する額とする。
(助成金の支給の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。この場合において、受給者に支給することを決定した額が申請のあった額と異なるときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記様式第11号)により、同項第2号の規定による届出は、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第12号)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第39号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則第44号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第31号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第40号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第47号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第36号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第23号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第32号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第47号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第1号(裏)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第2号(裏)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第5号の2(第6条関係)
別記様式第5号の3(第6条関係)
別記様式第5号の4(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第6号の2(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第9号の2(第8条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第10条関係)
別記様式第12号(第10条関係)



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